"Funatsu Kunihiro" <nospamtmpfuna@netscape.net> wrote in message
news:opryi1qspw7levmd@news.media.kyoto-u.ac.jp...
> > 今頃になってこんなことを聞くとは、随分不勉強だ。
> > 例:「国籍取得届」(法附録第1号様式)、(同第2号様式)etc.。
>
> 何でここで国籍取得届が出てくるんだ?例としてあげるなら出生届だろう。

都合の良い条文を引っ張ってきて都合良く解釈しているだけでしょう。

先手を打って書いておきますが、出生届は期限を過ぎたあとでも受理する義務が
行政側に存在します。

戸籍法第46条 届出期間が経過した後の届出であつても、市町村長は、これを
受理しなければならない。