mac-inです

<vBMob.1893$l63.1885@news1.dion.ne.jp> において
yam さんはお書きになりました。

> > だって、電車の中の向かい側の席で使い始めた携帯電話のせいで胸
> > が苦しく、心臓が痛くなった、というペースメーカー使用者まで現
> > れるんですから。(これは心理的なもの)
> 
>  心理的なものも充分「被害」の範疇でしょう。

これが「被害」なら、私や wacky さんが主張し、使っている「被
害」の範囲とは全く異なるので、 yam さんが使う「被害」という
言葉の適用範囲について説明してください。

>  それとも、ナイフ突きつけても刺さなきゃ問題ない?

刃渡りが15cm以上の刃物(飛出しナイフなら5.5cm以上)は、突き
つけなくても、理由無く所持しているだけで違法ですが。
(って誰かが以前にも書いてたなぁ。デジャブ)

>  最近は「医療器具に支障を来たすから」ではなく
>  「トラブル防止の為」って言っているところを見ると、
>  こいつみたいに「心理的なものだから」とかゴネル
>   馬鹿もいるのでしょうな、で、面倒だから「理由は
>  どうあれダメ」って事になっちゃったんでしょうね。

関東私鉄17社統一基準は、最近、

「優先席付近では電源を切る」
「それ以外の場所ではマナーモードに」
「通話はダメ」

になりました。
なかなかまっとう。これで充分だと思います。

>  喫煙マナーがもう少しまともだったら、健康増進法も
>  どうなっていたことか。そういう意味では、嫌煙者は
>  呆煙者に感謝すべきかもしれませんね。

「健康増進法」なのに「喫煙マナー」という健康増進とは無関係な
ものが嫌煙者によって持ち込まれている、ということはお感じのよ
うですね。私も強くそれを感じています。
-- 
mac-in@横浜