Re: 許容と行為 (Re: 許容要素
mac-inです
<vBMob.1893$l63.1885@news1.dion.ne.jp> において
yam さんはお書きになりました。
> > だって、電車の中の向かい側の席で使い始めた携帯電話のせいで胸
> > が苦しく、心臓が痛くなった、というペースメーカー使用者まで現
> > れるんですから。(これは心理的なもの)
>
> 心理的なものも充分「被害」の範疇でしょう。
これが「被害」なら、私や wacky さんが主張し、使っている「被
害」の範囲とは全く異なるので、 yam さんが使う「被害」という
言葉の適用範囲について説明してください。
> それとも、ナイフ突きつけても刺さなきゃ問題ない?
刃渡りが15cm以上の刃物(飛出しナイフなら5.5cm以上)は、突き
つけなくても、理由無く所持しているだけで違法ですが。
(って誰かが以前にも書いてたなぁ。デジャブ)
> 最近は「医療器具に支障を来たすから」ではなく
> 「トラブル防止の為」って言っているところを見ると、
> こいつみたいに「心理的なものだから」とかゴネル
> 馬鹿もいるのでしょうな、で、面倒だから「理由は
> どうあれダメ」って事になっちゃったんでしょうね。
関東私鉄17社統一基準は、最近、
「優先席付近では電源を切る」
「それ以外の場所ではマナーモードに」
「通話はダメ」
になりました。
なかなかまっとう。これで充分だと思います。
> 喫煙マナーがもう少しまともだったら、健康増進法も
> どうなっていたことか。そういう意味では、嫌煙者は
> 呆煙者に感謝すべきかもしれませんね。
「健康増進法」なのに「喫煙マナー」という健康増進とは無関係な
ものが嫌煙者によって持ち込まれている、ということはお感じのよ
うですね。私も強くそれを感じています。
--
mac-in@横浜
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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