Kiyohide Nomuraさんの<5fu16o72jh.fsf@maya.phys.kyushu-u.ac.jp>から
>ITSUKI <ituki@mindless.com> writes:
>
>> Junya Suzukiさんの<3f7e7494$0$3983$44c9b20d@news3.asahi-net.or.jp>から
>> >
>> >"Yoshitaka Ikeda" <ikeda@4bn.ne.jp> wrote in message news:bllev3$48$1@caraway.media.kyoto-u.ac.jp...
>> 
>> >資質を論ずるなら中国/米国どちらを重視かではなくて、田中真紀子が中国
>> >重視という政策で何かやったか?という記憶がさっぱりないんですけどね。
>> >
>> 目の付け所は急所にやや近いでしょうがそれでも、外れているのではないで
>> しょうか。
>> 大臣が政策をやるなどということが出来るとお思いのようですが、歴代の大臣
>> で大臣の手腕で行政をした人っているのでしょうか。
>
>薬害エイズ事件での管直人元厚生大臣。
># それまでの厚生省の方針転換し、法の筋道にしたがった行政をしたというい
># いかたもできるが。
私は菅さんは高く評価しています。薬害エイズでの戦いは実に立派でした。
しかし、菅さんは、官僚と戦って薬害エイズの厚生省の行政の間違いの証拠資
料を提出させたのです。本来はすんなりと、提出すべきなのに抵抗を続けてし
なかった。それなら、私が探すといって棚を一つ一つ探す意志を示した。こう
した官僚との闘争の結果です。このような官僚行政の牙城と書類一枚出させる
のに闘争しなければならない大臣職というのが、あなたは大臣の本来の任務だ
とお思いでしょうか。大臣は担当する官庁においては最高責任者です。責任は
大臣が最高責任を負うでしょう。その最高責任者が権威において命令して官僚
と対決し続けねば、官僚の不正な反公僕的な不始末を示す証拠書類を出させこ
とができない。そのために、全エネルギーを使う、このような機構にどうして
なっているのか、そこが問題の本質ではないでしょうか。

官僚に、国民中心の行動精神があり、公僕としての思考と行動をしていれば問
題は当然起こらなかった。人災どころか犯罪的行為です。この犯罪的行為が何
のチェック機能もなく、官僚の恣意で、当たり前になされている。もし、法律
により、こと細かく、行政の執行にあたり、するべきこと、してはいけないこ
と、そのチェック機構、こうしたものが罰則とともに記述されていれば官僚の
恣意でどうにでも行えるというような行政の執行にはならなかったでしょう。
日本の官庁は、こうした、細かい行政執行の取り決めや国民のチェック機能が
ありません。官僚に恣意的に行政を執行する場を与えています。一日もはやく
細かい方にのっとった官僚の行政執行がなされるようにすること、恣意により
なされることのないように十分な国民のチェック機能が働くようにすることが
大切です。

わが国は法治国家です。官僚の恣意で行政をするのは法治国家ではありませ
ん。菅さんのしたことは、立法府で可決した法律を行政が執行したという性質
の仕事ではありません。それ以前の仕事です。恣意で不当な判断をしていた官
僚の不正証拠を、国民中心の公僕の精神にのっとり、提出させたということで
す。公僕の精神に反した官僚行為を官庁の最高責任者として糾弾したのであ
り、それは大臣の政策というより、公僕としての、腐った行政への糾弾です。
公僕としてのまともな精神で行政がなされていれば、なんら起こりえないもの
です。

行政はそのような公僕としてのまともな精神でなされるものであること、これ
は当然のことではないでしょうか。官僚の恣意でなされる行政には、こうした
公僕としてのまともな精神が具現されない危険が付きまといます。権力があ
るのみでは権力は必ず腐敗します。細かい行政執行の取り決めや国民のチェッ
ク機能が必要です。一日もはやく細かい法律にのっとった官僚の行政執行がな
されるようにすること、恣意によりなされることのないように十分な国民のチ
ェック機能が働くようにすることが大切です。

その上で、大臣は立法府で成立した法律に従い、はじめて行政の執行をするこ
とが出来ます。立法府を通過しなければ、法律ではありません。官僚の通達に
すぎません。この通達が、官僚の恣意で行われるのでは、国民の意を反映しな
いものであり、二重管理です。細かい法律による規制をもってマニュアル化す
ること、その活動をチェックすることが必要です。
>
>> そもそも、行政とは立法機関で作った法律の執行です。行政が立法を行うので
>> はないのですよ。立法を差し置いて行政が立法もどきを発令して何かをやれと
>> いうことは、あなたの希望は三権分立に反する要求です。
>> 田中だろうが菅直人だろうが、立法に基づかない行政など不可能のはずではな
>> いでしょうか。
>
>法の範囲内での裁量の余地はありますね。
>特に、外交、防衛関係では細部にわたるまで事態を予測できないので行政の裁
>量の余地は大きいのではありませんか?
勘違いがあるのではないでしょうか。
行政の裁量?そんなものはありません。行政は法律にのっとってなされねばな
りません。一切の、法律にのっとらない恣意というのは法治国家ではありえま
せん。条約の事後の批准は、法律で定めている行為です。行政の裁量ではあり
ません。立法府で認めるという行為が必要です。
法律が、すべて任した。官僚の自由にやれという白紙委任の法律を作れば、そ
れも依法でしょう。そんな法律、日本に存在するのですか?存在したら教えて
ください。

>
>> それとも、三権分立を犯して何か行政が立法もどきを作って勝手にやってくれ
>> とあなたは要求しているのですか。そのようですが、これは無知蒙昧、魑魅魍
>> 魎のご意見です。
>
>日本の議院内閣制では、内閣も法案提出権持っていますね。
>それから、大臣の過半数は国会議員でなくてはならないですから、大臣が法案
>を提案し、それが国会で可決された後に、大臣が法が法に基づく政策を実行する
>ことは合法的ですね。

立法府を通すことが必要です。立法府で成立した法律なら、問題ないですね。
しかし、法案提出権を持っていても、立法府で成立しない法律の執行は出来な
いではありませんか。いや、ところが、行政指導や、通達というのは現実的に
立法府で成立した法律にしたがったものばかりではありません。
許認可権を持った官庁が、準法律的な、実質的には法律と同等の力を持たせた
通達を出しています。さからえば認可されない。強制力といってよい。
このような通達は、官僚の恣意によりなされる。国民のチェック機能がない。
許認可権を与えっぱなしで、不正な許認可をしてないか、公僕の精神に反した
通達を出してないか、官僚組織のための通達をだしてないか、チェック機構が
ない。法律で、官僚が公僕の精神に反した行為をしないようにしておくことが
必要です。許認可権は権力の象徴そのもの。権力は腐敗します。

議員内閣制ですから、内閣が法案を提出するのは当然でしょう。政権与党の賛
成がなければ通常は成立しないでしょうから、大臣一人の恣意で国政が左右さ
れることはありえませんから、理論的に大臣が法案を提出できても、そこには
政権与党の賛意が前提されているでしょうが。とうぜん、政権与党の法案吟味
を経ていると技術論としてはみるべきでしょう。

>
>でも、その内閣を選ぶのは国会ですから、3権分立という意味ではバランスと
>れていますね。
>

問題はやはり、官僚の恣意性をいかに、法律で規制するかでしょう。菅さんの
ような人が大臣になったとき、反公僕の公務員との対決で勢力を浪費するので
なく、手足となって動いてくれる機構であることが、内閣にとっては不可欠。
でなければ、民意は反映されないとおもいます。そのような機構であれば菅さ
んはもっともっと必要な行政の執行をできたでしょうに。国民にしては大きな
損失ですね。

>-- 
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>Kiyohide NOMURA
>Department of Physics,
>Kyushu University,
>812-8581 Fukuoka
>JAPAN
>
>e-mail:knomura@stat.phys.kyushu-u.ac.jp
>http://maya.phys.kyushu-u.ac.jp/
>TEL,FAX:+81-92-642-2566
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