At Thu, 18 Sep 2003 14:56:14 +0000 (UTC),
in the message, <bkch2d$7ct$1@news.jaipa.or.jp>,
oikawa@po.jah.ne.jp (Hiroyuki Oikawa) wrote
>まず、強行法規に反しない限り契約優先ってのは原則でしょう?
>せめて、
>    契約に違反したら○○円支払え
>って条項に問題があるとするなら、具体的に指摘してもらえませんか。

まったく正論。

>脅迫罪となっても不思議がないような気もするけど、それは

金払えってんだからどっちかと言えば恐喝(未遂)罪でしょう。

ちなみに、「実際に(個人情報の公開を)行う」のは個人情報保護法違反の可
能性があるけど(調べてないので知らん。)、それ自体は脅しではないので念
のため。
つまり、「殺すと言う」のは脅しだけど「実際に殺す」のは脅しではなくて殺
人そのもの、ということ。
だから公開を行うことそれ自体が脅迫罪になることは、「100%ない」。

なお、脅迫ってんなら少なくとも生命身体財産名誉自由に対する害悪の告知で
一般人をして畏怖せしめる程度の内容であることが必要だけど、個人情報を
名誉あるいは自由に含めるとしてもそれを一般公開すると言う程度では個人情
報の内容にもよって畏怖せしめるほどのものではないことは充分あり得ると思
います。

>もしかしたら当該サイトは、
>    約款に書いてある以上、当該条項は両者とも承知の筈。
>    従って個人情報を公開することについても承知の上であり、契約に
>    基づいて行うことに問題はない。
>てえ立論なのかね。
>#無理筋だと思うけど。

違約金払わないからって個人情報公開してよいなんて法(この「法」は法律の
ことじゃないよ。「道理」のこと。)はないんで、当該規定は公序良俗違反で
無効でしょう。

# ……単なる「警告」の意味合いしかないと思います。

-- 
SUZUKI Wataru
mailto:szk_wataru_2003@yahoo.co.jp