Re: 国立大学法人法附則第8条第2項は憲法28条に反しないか
At Sun, 24 Aug 2003 19:24:53 +0900,
in the message, <20030824192453cal@nn.iij4u.or.jp>,
cal@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) wrote
>解散規定にした方が法人格の処理について明確です。
思うに、「解散」という言葉を文字通りに「団体としての実体を失わせる」と
いう意味だと考えているだけの話ではないかという気がします。
「法人格を剥奪する」「特定の関係において一定の性質を有する団体として処
遇しない」という意味だとは思っていないのではないかと。
# 確かに文字通りに捉えれば「解散」という言葉はどうかとは思いますが。
まあ強いて言えば、一定の法律関係において団体の存在を認めないのと同じ
という意味でその法律関係における「解散」というところか。
……まあちょっと考えてみれば、「文字通り解散させた」としても、そのあ
と団体を事実再結成されれば結局手の打ちようがないから無意味だというこ
とはすぐ判りそうなものではある。
オウム真理教の「解散」命令だって「宗教法人格の剥奪」であって、団体自体
は今でも存続しているわけで
(名前を変えたのは解散命令とは法律的には関係がない。)、
文字通り「解散」しているわけではないと
(これを本当に文字通り強制解散させるとすれば
(どうやるのかは問題だが。)
さすがに宗教的結社の自由を侵害している。)。
ところで会社の場合に法人格の喪失は定義上会社でなくなることを意味し、会
社でなくなった会社の実質を備えた団体というのが実際に存続しうるのかとい
うと、個人企業に毛が生えたような会社ならそのまま個人企業として存続は
可能だよね、一応理屈上は。
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SUZUKI Wataru
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