いつもお世話になってます、□■□■□でございます。
SASAKI Masatoさんの<20030817201855cal@nn.iij4u.or.jp>から

>>「疑わしきは罰せず」とよく耳にしますが、
>>そういうことなんですね。>幇助
>
>幇助犯には限りません。
>刑事訴訟全般に言えることです。
>……検察官は「合理的な疑いを差し挟むことのできない程度まで」
>  証明しなければなりません。

よく解りました。

有り難うございます。
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