At Mon, 04 Aug 2003 00:22:49 +0900,
in the message, <20030804002249cal@nn.iij4u.or.jp>,
cal@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) wrote
>あたしはそうは思わない。

確認しますけど、従前挙げた幾つかの判例が窃盗罪とする「置き忘れ」の事例
において佐々木<cal@nn.iij4u.or.jp>さんは、「支配意思が明確に認められ
る」と考えるということですね?
そうでないならば、以下を***まで飛ばす。


それに対しては、「わたしには到底そうは思えない」と言っておきます。

At Tue, 01 Apr 2003 02:31:12 +0900,
in the message, <3e8866e1.3788%omegafactor@anet.ne.jp>,
SUZUKI Wataru <omegafactor@anet.ne.jp> wrote
|P.195にある類型には、
|「財物の性質等から現在地に遺棄されたものでなく、占有の意思が留保されて
| いると推認され、かつ、その所在を認識している場合」
と引用した通り大コンメンタール刑法は「推認され」るとしていますし、こ
れは「明確」とは言えない。

あるいは、
|窓口で金を払ってそこに財布を置き忘れるなんてのはまさに普通とらない行動
|でして。
|でも占有ありとしているわけです。
|
|あるいは、立ち話の相手の酔っぱらいが立ち去る際に置き忘れた鞄を、同人が
|300mほど離れたところで気付いて通りがかりの(オート)三輪車ですぐ引き返
|すまでの間に持ち去った場合なんてのも(福岡高裁宮崎支判昭和29年4月23
|日)、完璧に「普通とらない」し当人はその時点では一時的に失念しているけ
|ど、それでも占有があるから窃盗罪になると。
のような事例は、どう見ても「普通とらない」行動です。
であれば「普通とらない」行動をもって「支配意思が明確に認められない」と
する佐々木さんにすれば「支配意思が明確に認められる」とは言えないはずで
す。

もし、これらもすべて「支配意思が明確に認められる」と言うのであれば、
「支配意思が明確に認められる」とは一体どういう状態を言うのですか?


***
あるいは、もし仮にこれらは「支配意思が明確には認められない」と言うので
あれば、「支配意思が明確に認められる」と言えない事例がなぜ窃盗罪となる
のか明確な説明をして下さい。

-- 
SUZUKI Wataru
mailto:szk_wataru_2003@yahoo.co.jp