Re: 憲章の話に戻ると(Re: fj 憲 章の曖昧さと論理、正当な 権限)
河野真治 @ 琉球大学情報工学です。ま、おなじことの繰り返しだけど。
In article <4251cdaa$0$975$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>, wacky <wacky@all.at> writes
> 他人の言ってることを自分に都合の言いように再編集した上でそれに反論す
> るってのは*議論でもなんでもない*です。
僕もそう思う。珍しく当たっていることを言うじゃん。wacky 、自
分でやっていることを良く考えよう。議論になっているのかどうか。
> Shinji KONOさんの<3991580news.pl@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp>から
> >「fjへの投稿(あるいは、なんらかのpublic opminionを主張する
> >メディア)は、企業あるいは大学からのアクセスからは、正当とは
> >なりえない」っていう主張は、それなりに面白いと思うよ。もっと、
> >正面から、それを主張すれば?
これが、wacky の言っていることでないなら、じゃぁ「企業あるい
は大学からのアクセスからは正当でありえる」だよね。
だったら、もう議論する必要はないんじゃないの? 憲章の(4)項は、
正当な権限を持ってfjに投稿しようって言っているんだから、その
正当でありえる範囲に限定しようってことだよね。(っていってい
るし、別に、そこに反論もないんだけど、何故に、議論が続く? 普
通は、ここで議論は終るって二週間前ぐらいに書いたよね?)
それとも、(4)項が排除しているもの「企業あるいは大学からのア
クセスからは、正当でないところからの投稿」に*限定*して議論し
ているのかな。あるいは、「アクセス自体は正当だけど、記事の内
容として正当でないもの」とかを議論したいの?
(4) fjにおいて活動する際には、実名を名乗ることが尊重される。但
し、筆名を使用することを妨げない。又、記事等を送信する際には、
自らが正当な権限にもとづいて利用し、且つ到達者に特定性を有する
メール・アドレスをFrom行に記載することを要する。
もし、それらを排除したいなら、そのために(4)項を各自が遵守す
れば良いんだよね。すばらしい。wacky のやりたい通りのことが書
いてあるじゃん。これの一体、どこが気に入らないのさ。それとも
問題は(4)項ではないの?
やっぱりさ、fjを利用するようにしている企業で、そのfjの利用の
正当な権限を持っていると思われるの記事を、*その企業のドメイ
ンが入ったメールアドレス*をfjの記事に書いただけで「正当でな
い」と非難するのは、ちょっと無理があるんじゃない? もし、無理
がないんだったら、
実例を出せ! (はずれた比喩じゃなくてさ〜)
誰が見ても正当でない記事の Message-ID を示せるはずだ!
(それとも、おそれがあるとかのそんな話か?)
一体、wacky の非難している対象はなんなんだよ。なんかの特定の
記事でないなら、憲章の一部だろ? だったら、逐語解釈で、こごが
まずいと書いてくれ。
それでもないなら、いったい何? 僕は、それがわからないです。や
っぱり、「wacky の都合の言いように」作られた非存在物なんじゃ
ないのか〜? 引用ばっかりで人の記事の細かい文句ばっかり書いて
いるから、ポリシーの自己否定みたいな関係ないところにつっぱし
るんだろ。
自分の考えを、引用抜きでまとめてみろ!
だね。!の部分に wacky が答えられないなら、結局、真面目に
議論してないってことだと思う。
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Shinji KONO @ Information Engineering, University of the Ryukyus
河野真治 @ 琉球大学工学部情報工学科
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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