保険診療と自由診療の併用は「混合診療」とよばれていますが、
それに関して2点ばかり教えてください。

(1)混合診療は禁止とされていますが、その法的な根拠は何ですか?

(2)混合診療した場合、本来ならば保険適用できる部分までが
みんな自由診療扱いになり、全医療費が患者負担になるとされていますが、
その法的な根拠は何ですか?

私の調べた限り、下記のページに説明があるのですが、
正直ちょっと理解できません。
(というか議論がかみ合ってないようです。
それと、法的な根拠というより政策であるという印象です。)
どなたか明確に説明して頂けないでしょうか?
http://www8.cao.go.jp/kisei/giji/02/wg/action/02/gaiyo1.html

また、ややこしくなるのを防ぐため、選定医療、高度先進医療の話は、
除外してお願いします。