佐々木将人@函館 です。

>From:Tanaka Toshinori <kenpei@net.design.co.jp>
>Date:2005/02/06 18:06:08 JST
>Message-ID:<36m4vnF53pos5U1@individual.net>
>
>それと、法的な根拠というより政策であるという印象です。)

その印象はそれほど外しちゃいないと思います。

>どなたか明確に説明して頂けないでしょうか?
>http://www8.cao.go.jp/kisei/giji/02/wg/action/02/gaiyo1.html

まず武田室長の理論構成を見ると
「健康保険という制度自体
 国の方で有効性と安全性の認められる一定の範囲のものを定めること、
 その範囲内のもので診療を完結することが
 患者の権利として保障されているのだ。」
という前提を採用しているように思います。

議論がかみあってないように思える原因は
この前提から
「患者が
 健康保険を扱う診療機関に行き
 健康保険証を見せることで
 健康保険の範囲内の診療を求めているのに
 医者から健康保険適用外の診療を勧められること自体
 患者の権利を侵害していることになりはしないか?」
と武田室長側は問うているのに
それに対し、鈴木副主査・福井専門委員・八代委員側は
「患者が望むこと自体、情報開示がなされている」
という以上の反論をしていないことにあると思います。

第2に
「医者から健康保険適用外の診療を勧められること自体
 患者の権利を侵害していることになりはしないか?」
という点に対して、医者がそういう勧めをしないようにするために
一番有効なのは
「混合診療を一切保険外とすること」
であることはまず異論がないところだと思いますが
このこと自体には法的根拠が明記されていないことを
鈴木副主査が指摘しているにもかかわらず
武田室長側が反論していないことが
議論がかみあっていないように思える原因でしょう。

ひるがえって考えてみるに
「健康保険という制度自体
 国の方で有効性と安全性の認められる一定の範囲のものを定めること、
 その範囲内のもので診療を完結することが
 患者の権利として保障されているのだ。」
ということが読み取れるにしても
それを実現するための方策として
「混合診療を一切保険外とすること」
が唯一絶対のものであるという解釈は無理があると思います。
……もしそれが唯一絶対のものであるなら
  現行法を改正しない限り混合診療に対する診療報酬支払は
  「法律上」できないという結論になりますが、
  それを誰も言えないあたり
  現行法でも保険給付の対象にはなり得ると考えているのでしょう。

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ルフィミア「去年からきちんと着れてますよ〜。」