佐々木将人@函館 です。

>From:Yasuyuki Nagashima <yasu-n@horae.dti.ne.jp>
>Date:2004/02/08 07:40:27 JST
>Message-ID:<c03pbg$5hu$2@newsl.dti.ne.jp>
>
>もしかしてfj.sci.lawネタかな…とも思いつつ、

私もそう思うので
fj.sci.lawにクロスポストした上
フォロー先をfj.sci.lawに限定しています。

>私は皇室典範21条が無いとしても同じ結論になるんじゃないかと
>考えているんですが、どうでしょう?

その可能性はあると思います。

>天皇の民事裁判権に関する平成元年11月20日最高裁判決はつまるところ
>「日本国憲法で日本国、日本国民統合の象徴と定めている人物を
> 日本国憲法下で定められた司法機関の裁判権に服させることはできない」
>と言っていると思うのです。

この判例はあまり細かく書いていないので
2つの解釈が可能だと思います。

1つは

>そうであれば、これは刑事裁判権についても同じ説明が可能じゃないかと。

というもので、
特に皇室典範の規定がなくとも同じことが言えるので……とするもの。

ただもう一方で上記判例は平成元年のものですが
それ以前から皇室典範の摂政の規定につき
「いわんやおや」の解釈は主張されていたところなので
平成元年の最高裁判決はその通説に依拠した上で
それが民事裁判権に拡張される根拠として
上記のとおり述べたにすぎず
もし皇室典範の規定がなかったり
「いわんやおや」の解釈を否定している場合にまで
類推することはできない
(この場合「なくても一緒」とまでは言えない)
とする考え方も十分に成立し得ると思います。

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cal@nn.iij4u.or.jp  佐々木将人
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