佐々木将人@函館 です。

万が一わからない人がいるとあれなんで……。

>From:Yasuyuki Nagashima <yasu-n@horae.dti.ne.jp>
>Date:2004/02/08 07:40:22 JST
>Message-ID:<c03pbb$5hu$1@newsl.dti.ne.jp>
>
>つまり「犯罪を犯していても犯罪扱いされない」んじゃなくて
>「犯罪を犯していても天皇という地位にある限り刑事手続にかけられない」
>これは法解釈としてはかなり意味の違うことなんです。

もともと犯罪という言葉に対して
法律学上の定義とは別に
日常語として何らかの定義が与えられているかもしれませんが
(もっとも私自身は日常語としても犯罪というのは
 刑事法によって処罰の対象となるものを指すのであって
 そうでないものを犯罪と言うのはかなり特殊な用法だと
 思っているところでありますが……。)
法律学上の用語としては刑事法で定めのあるもの
言い換えれば構成要件として定まっているものが犯罪なのですし
fj.soc.lawでも特に限定がなければその用法になると思います。

その上で
「内閣の助言と承認の下に天皇として行った行為が構成要件に該当する」
場合には
「法令上の行為」「正当業務行為」にあたる可能性がありますが
そうでなければ
(例えば天皇が個人の恨みつらみから
 誰かを殺害するにいたった場合ですな)
たいていは
「構成要件に該当」して「違法性阻却事由もなく」
「責任も認められる」ことにより
犯罪となるんだけど
皇室典範の規定等から
「刑事手続」にかけられないということな訳です。

犯罪になるけど刑事手続にかけられないものとして
日本駐在の外国の外交官が犯罪を犯した場合があります。

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