Re: 使用できる漢字 (Re:「曽」)
佐々木将人@函館 です。
>From:Tanaka-Qtaro-Yasuhiro <tanaq@ca2.so-net.ne.jp>
>Date:2003/12/26 13:08:18 JST
>Message-ID:<bsgc11$7no$1@news-wst.ocn.ad.jp>
>
>ちょっと気になったんですが、地名や会社名で使用できる漢字集合って
>決まってたりするのでしょうか?
>常用漢字だけ?それとも制限無し?
地名と会社名はわけて考えるべきでしょう。
だって地名は基本的には「既に命名されている」けど
会社名は会社(の設立の準備をしている人・集団)が
新たに命名するもんでしょう?
(もっとも地方自治体等が新たに命名しなおす場合はあるだろうけど。)
また通称を問題にしたいのか正式名称を問題にしたいのかも
わけないとだめでしょう。
会社だと会社登記簿に使用される文字は限定されているけど
その名称以外の名称を使ってはいけない訳じゃないです。
地名だって法に基づく地名とそうでない地名がありますから。
そして通称については制限なんてある訳ないですよね。
会社の正式名称であるところの商号については(文字セットの問題としては)
「漢字・ひらがな・カタカナ
・ローマ字・アラビア数字
・「&」・「’」・「,」・「−」・「.」・「・」」
に限定されます。
(以前はローマ字以下はだめでしたが去年改正。)
地名のうち住居表示については
「住居表示に関する法律」という法律がありますが
5条2項で
「前項の規定により新たな町又は字の区域を定めた場合には、
当該町又は字の名称は、
できるだけ従来の名称に準拠して定めなければならない。
これにより難いときは、
できるだけ読みやすく、かつ、簡明なものにしなければならない。」
という制限があるだけで具体的な文字セットの指定はありません。
(ちなみに上の「前項」である5条1項は
「街区方式によつて住居を表示しようとする場合において、
街区方式によることが不合理な町又は字の区域があるときは、
できるだけその区域を合理的なものにするように努めなければならない。」
としているものです。
街区方式って土地をブロックに分けてそのブロック内に一連番号を付す
日本の多くの地域で採用されている方式
これに対し道路方式は外国でよく見られる「道路名+道路における一連番号」
という方式)
住居表示以外であれば対象となる物によって適用される法律が違って
その法律によることになりますが
文字セットを直接指定している法律には出会ったことがありません。
一方で
・ローマ字・アラビア数字
・「&」・「’」・「,」・「−」・「.」・「・」」
は住居表示の街区名については見たことがないので
常用漢字以外の漢字を使うことはあっても
あとはかつての商号登記に準じている可能性までは否定しません。
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cal@nn.iij4u.or.jp 佐々木将人
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「まさと先輩、模範六法をたかだか2冊調達するのに、
本屋を4軒まわらなきゃいけないって間違っていると思いません?」
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