就職の際の履歴書に虚偽を記載した後
佐々木将人@函館 です。
題名だってもう個人名とは全然関係ないので変えてしまっています。
>From:Takao Ono
>Date:2003/12/03 13:58:39 JST
>Message-ID:<031203135839.M0125056@flame.hirata.nuee.nagoya-u.ac.jp>
>
># ということで fj.soc.law にふっておきますけど, ちゃんと見てます
># か?
実は法律の問題になっていません。
(詳細は後述)
>まず大前提:
>普通は銀行を「大学を卒業した行員の数」で選んだりしないでしょう.
># 大学を選ぶとき以上に.
ですな。
><20031202035437.77039.qmail@web2407.mail.yahoo.co.jp>の記事において
>Use-Author-Address-Header@[127.1]さんは書きました。
>> 法律の疑問ですが、うまく伝わらなかったようなので、
たぶん、うまく伝わっているのでしょう。
その上で読者の興味をひいていない。
それだけのことだと思います。
(もしくは読者がひいている……。)
自分の興味があることは他人も興味があるはずだというのは
思い込みにすぎません。
>> しかし、多くの人は起訴を望んでいる。この人々は検察にどの
>> ように働きかければ良いのですか?
全然法律の話じゃありません。
多くの人か少ない人かで話が変わると思っているのであれば
その時点で誤り。
>学歴詐称は軽犯罪法に違反する行為なので検察に告発することは可能で
>しょうが....
可能です。
刑事訴訟法239条1項で
犯罪が行われたと思った人は誰でも告発できます。
しかし起訴するかどうかは247条により検察官の専権であり
248条で検察官の裁量が認められます。
不当な不起訴については検察審査会へ審査の申し立てができますが
軽犯罪法違反で262条の付審判請求はできませんから
検察官がそれでも動かないと判断すれば
それを動かすことは法律上はできません。
法律上動かすことができないものをなんとかしようというのは
もはや法律の話ではないのです。
># たとえ W銀行が解雇したとしても, 起訴猶予で終わるはず.
てえかね、
きちんと仕事している人をだ
採用時の履歴書の虚偽記載くらいでクビにした日には
解雇権の濫用で間違いなくクビ取消&損害賠償だあな。
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cal@nn.iij4u.or.jp 佐々木将人
(This address is for NetNews.)
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「まさと先輩、模範六法をたかだか2冊調達するのに、
本屋を4軒まわらなきゃいけないって間違っていると思いません?」
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