Re: 離婚の親等
佐々木将人@函館 です。
就業規則をきちんと検討しないと確定的なことは言えませんが
仮に就業規則が見れたとしてもグレーゾーンだと私は思います。
その最大の要因は
もともと忌引というのは必ずしも与えなければならないものではないし
一方で世間の常識では「休ませてあげなさいよ」と考えられていることから
仮に就業規則にあったとしても
そこに書かれている限度で権利として休めるという意味なのか
そこに書かれている限度で
「必要な範囲で」働かなくともよいという意味なのか
どうも判然としないし
少なくとも判例はないようなのです。
労働基準法には忌引について何の定めもないですが
だからといって休ませないのは
世間的には休ませるのが当たり前である以上
不法行為を構成すると解釈されてもなんの不思議もないし
後者的に考えれば
その場合認められる日数は「必要な範囲」ってことでしょう?
この例だと
>From:DSS <DSS@mbj.nifty.com>
>Date:2003/11/17 02:06:11 JST
>Message-ID:<20031117015746.0A1E.DSS@mbj.nifty.com>
>
>嫁の両親は離婚していて父親側とは音信不通というか付き合いはまったくあり
>ません.顔もみたことないです.
という点を忌引の性格と照らし合わせてどう考えるかということです。
もし忌引も就業規則に書かれた以上権利として形式的に判断するのだ
ってことになれば
他の事情を考慮して1日に減らすのは就業規則違反です。
しかし忌引の性格を「必要な範囲で認める」と考えれば
就業規則の3日というのは「最大3日」という意味になり
この場合「1日」でいいかどうかは
まさにどれだけ必要か……という判断の是非の問題になります。
……ただ同じく疎遠だった兄が喪主をつとめなければならず
その兄とは縁が深いから手伝わなきゃならないという理由なら
必要な範囲だって3日は当然必要でしょう……。
実践的解決ならこの線でしょうし
そういう事情がなければ残りは年次休暇でというのも
意外に落ち着きのいい線なのかもしれません。
ちなみに配偶者の父母の3日というのは
国家公務員の場合と偶然にも一緒なのですが
国家公務員の場合忌引は特別休暇の一種でして
建前上は「必要な範囲で認められるもの」です。
(だからこそ旅行を伴う場合にその分を加えることができる。)
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まさと 「それ青いブレザーでキュンキュンさせながら言わないと……。」
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