佐々木将人@函館 です。

>From:Takashi YOSHIMI <tak-yoshimi@rio.odn.ne.jp>
>Date:2003/07/06 10:15:21 JST
>Message-ID:<be7t79$104i$1@nwall2.odn.ne.jp>
>
>登録されたユーザーでなければ利用できないはずのソフトウェアをパスワード
>を盗むとかして使うとか言うのは、窃盗には入らない?

現在一般論として
「情報自体を盗むことは刑法犯にはならない」
ということは覚えておいていいと思います。

となると

>あ、そうだ。パスワード自体を盗むのは何だろう?

こっちは答が出ちゃいますよね。
パスワードという情報を不正に入手すること自体は
刑法犯は成立しないです。
特別法を探さなきゃいけないことになりますが……。
盗み方によると思うんですね。
ネット経由のクラッキングによって入手すれば
そのクラッキング行為が不正アクセス行為の禁止等に関する法律3条該当で
罰則については8条ってことになりますが
もしソフトメーカーの建物に入って技術情報を盗み見て
パスワードを自ら生成してってなると
建造物侵入罪くらいしか成立しないんじゃないかなあ……。

で、ソフトウェアを盗む話に戻ると
そのソフトウェアをどう入手したかによって
それ自体が犯罪になる場合があるし
(たとえばメーカーや販売店に入って媒体を盗むと窃盗でしょ。明らかに。)
それ自体は犯罪にならない場合もある。
(たとえば販売店から無料配布でもらってくるけど
 パスワードを入れないと本格使用ができないって形態だと
 ソフトウェアについては犯罪不成立でしょ。)
そしてソフトウェアの入手について犯罪にならないと
自分で使うために自分がパスワードをちょろまかしてくるというのは
パスワードの入手が犯罪になり得るかという問題に帰結します。

他人に提供するためとなると話は別で
不正競争防止法2条1項10号や11号該当で
損害賠償請求権や差止請求権が認められますが
これは犯罪にはならないです。

以上の次第で

>佐々木さんのページにはないですよね。

刑法犯ではないんで載せてないです。
……希望が多いようだと考えますが……。

>(電子計算機使用詐欺罪ってのは違うよな)

違います。
電子計算機使用詐欺ってえのは新設された条項で
それまでは
「機械はだまされないから詐欺罪不成立
 ……自動販売機やコンピューターをごまかすのは
   ごまかした結果、物を交付させる点において窃盗罪成立。
   だからATMをごまかしてお金をせしめるのは
   管理者の知らぬ間に管理者占有のお金の占有を取得するから
   窃盗罪が成立。」
「人間をだませば詐欺罪成立
 ……窓口で人間がごまかされた以上詐欺罪。」
となっていたところ
コンピューターをごまかして預金の残高をごまかしたような場合
「物の占有を取得した訳ではないので窃盗罪は不成立」
「人がだまされたとは直接は言いにくいし、
 言えないのなら詐欺罪も不成立」
というので不可罰になる解釈の可能性をつぶすために
できたと思っておけばそう間違いはないでしょう。
……だから「窃盗」ではなく「詐欺」が基本権なのです。この犯罪は。

で、ソフトウェアに不正に入手したパスワードを入れて……ってえのは
上で述べたパターンとはちょっと違うでしょ。

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まさと  「それ、微妙に間違っている……。」