Re: テレビ番組複製の貸与の一般的な許諾取得手法は存在しない
佐々木将人@函館 です。
私は河野さんではないのだが
だめなことの証明はできてしまう……。
>From:Fuhito Inagawa <fuhito@mx.biwa.ne.jp>
>Date:2003/05/26 02:48:07 JST
>Message-ID:<3ED101D7.4070401@mx.biwa.ne.jp>
>
>> それに、複製の私的使用に関しては許諾を取る必要はありません。
先日某CS(と言っても全然匿名になっていないが)の
某チャンネル(こっちは匿名になっている)を見ていたら
「家で録画したのをダビングして売ったり配布してはいけません」
ってキャンペーンをやっていたのに気がつきました。
このキャンペーン、なぜ
「家で録画したのを売ったり配布してはいけません」
ではないかを考えるのは結構おもしろいネタなんだけど……。
fj.soc.copyrightでも今のところ結構多くの人は
「TV番組を録画しそれをfjで知ったにすぎないくらいの人に貸すのは
私的使用にはあたらない」
と言っており
fj参加者は「家庭内それに準ずる」を大きく超えると解する限り
それは通説的見解でもあることは再三述べているんだけど
そこについて無視しないとダメな主張ってダメダメだと思う。
……無視しないなら
「複製の私的使用に関しては許諾を取る必要はありません」
などと言う訳がないのでして……。
私的使用じゃないって指摘されているのに
「私的使用」について述べるってことは
私的使用じゃないという指摘を無視しているってことだわな。
で、だめなことの証明は次のとおり。
>> 僕はfjでのビデオのやりとりが私的使用の範囲内に収まるようにす
>> ることは、
収まっているかどうかを判断するのはfjではありませんし
fjにおける何らかの合意の存在は
私的使用か否かの判断に何の影響もありません。
……あたり前でしょ?
そのように定めた法令はないし
そのようなfj参加者間と著作権者との合意もない。
法的根拠ないところに法的義務なし。
Q.E.D.
これの唯一の例外は
「著作権者がfjの参加者でもあって
しかもfjでの合意が著作権者をも拘束する」
と判断された場合だけですが
それにしたってその著作権者についてだけ通用する話ですし
「NGMPですらfj参加者をも拘束しない」
という意見がまかりとおっている現状では
この例外が認められる可能性自体皆無に等しいでしょう。
よって
>> fj の持つ私的なメディアとしての性質から可能だと思
>> っています。
思うのは自由ですが通りません。
#ちなみに現行法上の通説的見解にたって
しかもfj参加者の集団は「家庭内及びそれに準ずる範囲内」と主張する人は
現在のfjの参加者数や投稿数を少ないと嘆いてはいけません。
まだ多すぎます。
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