佐々木将人@函館 です。

私は河野さんではないのだが
だめなことの証明はできてしまう……。

>From:Fuhito Inagawa <fuhito@mx.biwa.ne.jp>
>Date:2003/05/26 02:48:07 JST
>Message-ID:<3ED101D7.4070401@mx.biwa.ne.jp>
>
>> それに、複製の私的使用に関しては許諾を取る必要はありません。

先日某CS(と言っても全然匿名になっていないが)の
某チャンネル(こっちは匿名になっている)を見ていたら
「家で録画したのをダビングして売ったり配布してはいけません」
ってキャンペーンをやっていたのに気がつきました。

このキャンペーン、なぜ
「家で録画したのを売ったり配布してはいけません」
ではないかを考えるのは結構おもしろいネタなんだけど……。

fj.soc.copyrightでも今のところ結構多くの人は
「TV番組を録画しそれをfjで知ったにすぎないくらいの人に貸すのは
 私的使用にはあたらない」
と言っており
fj参加者は「家庭内それに準ずる」を大きく超えると解する限り
それは通説的見解でもあることは再三述べているんだけど
そこについて無視しないとダメな主張ってダメダメだと思う。

……無視しないなら
 「複製の私的使用に関しては許諾を取る必要はありません」
  などと言う訳がないのでして……。
  私的使用じゃないって指摘されているのに
 「私的使用」について述べるってことは
  私的使用じゃないという指摘を無視しているってことだわな。

で、だめなことの証明は次のとおり。

>> 僕はfjでのビデオのやりとりが私的使用の範囲内に収まるようにす
>> ることは、

収まっているかどうかを判断するのはfjではありませんし
fjにおける何らかの合意の存在は
私的使用か否かの判断に何の影響もありません。
……あたり前でしょ?
  そのように定めた法令はないし
  そのようなfj参加者間と著作権者との合意もない。
  法的根拠ないところに法的義務なし。

Q.E.D.

これの唯一の例外は
「著作権者がfjの参加者でもあって
 しかもfjでの合意が著作権者をも拘束する」
と判断された場合だけですが
それにしたってその著作権者についてだけ通用する話ですし
「NGMPですらfj参加者をも拘束しない」
という意見がまかりとおっている現状では
この例外が認められる可能性自体皆無に等しいでしょう。

よって

>> fj の持つ私的なメディアとしての性質から可能だと思
>> っています。

思うのは自由ですが通りません。

#ちなみに現行法上の通説的見解にたって
 しかもfj参加者の集団は「家庭内及びそれに準ずる範囲内」と主張する人は
 現在のfjの参加者数や投稿数を少ないと嘆いてはいけません。
 まだ多すぎます。

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cal@nn.iij4u.or.jp  佐々木将人
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ルフィミア「私のアンソロ本を書くって本当?」
まさと  「それ、微妙に間違っている……。」