On Fri, 7 Nov 2003 13:57:59 +0900, ichiro,s <aomimi16@poplar.ocn.ne.jp>  
wrote:
> 仮に、“北朝鮮は日本が認めた国ではない”と強弁する場合でも、例えば
> 拉致被害者の子供に日本国籍を取得させる場合は、

その子供が日本国籍を持っていることは明らかなのですが、あえて
この前提で話を進めると、

> 北朝鮮に保管されてい
> るであろう出生記録などは日本でも援用が可能であると解するし、

当然でしょう。国とか政府とか国籍とかとは関係ない話です。

> 一歩進
> めて、北朝鮮の国内法を法例第29条による「住所地法」とか「行為地法」
> としてみなすことも考えられないわけではない。

本人が北朝鮮の国内法を使うことを希望しない限り、韓国法を使うことに
なります。もし北朝鮮の国内法を使うことを希望するとすれば、日本国籍を
取得するのは絶望的でしょう。日本法では、北朝鮮籍から離脱しない限り
日本国籍を取得できませんが、朝鮮民主主義人民共和国最高人民合議常任委員会
が北朝鮮籍から離脱することを認めることは例がありません。

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