Re: 刑事訴訟法……
何も、間違いだなんて、言ってないだろ。
仰せのとおり、その従前の解釈の是非が、問われて居るのだよ。
しかし、訓示なれば遵守しなくて宜いでは、法定の意味もない。
それこそ、人間の良心に目を瞑り、正義とするのは、因循姑息。
そもそも、人間の良心は、日々、問い直されなければならない。
原理原則を述べた次第だから、法学概論。
わたくしは、解釈法学は、大嫌いなんだ。
"ichiro,s" <aomimi16@poplar.ocn.ne.jp> wrote in message
news:fev9qu$r14$1@news-est.ocn.ad.jp...
> 刑事訴訟法第239条第2項……
> 「……をしなければならない」なる形式の条文はあらゆる法律に
> わんさとある。
> 注意すべきはこれらを守らない場合の罰則の有無の問題。
> 罰則がない場合は往々にして「訓示規定」とされる。
> ところで上記刑訴法条項違反に対する罰則はない。本条について、
> 通説は訓示規定であると解するが、強行規定であるとする説もある。
> しかしこの場合でも、当該公務員が正当と考えられる程度の裁量まで
> も禁止するものではないとする。
> そうでなければ、起訴便宜主義の原則との整合性があやしくなる。
> 以上が20年程前に俺が法学を習っていた頃の記憶だ。
> 間違いがあれば指摘して頂きたい。以下のように述べる奴がいるのでナ。
>
> 耐性菌 wrote in message ...
>> 刑事訴訟法第239条の第1項で、誰でも出来る筈。
>> その第2項では、官吏公吏の義務となって居ります。
>> その法令遵守の忘却こそ、その犯罪横行のレジーム。
>
>
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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