刑事訴訟法第239条第2項……
「……をしなければならない」なる形式の条文はあらゆる法律に
わんさとある。
注意すべきはこれらを守らない場合の罰則の有無の問題。
罰則がない場合は往々にして「訓示規定」とされる。
ところで上記刑訴法条項違反に対する罰則はない。本条について、
通説は訓示規定であると解するが、強行規定であるとする説もある。
しかしこの場合でも、当該公務員が正当と考えられる程度の裁量まで
も禁止するものではないとする。
そうでなければ、起訴便宜主義の原則との整合性があやしくなる。
以上が20年程前に俺が法学を習っていた頃の記憶だ。
間違いがあれば指摘して頂きたい。以下のように述べる奴がいるのでナ。

耐性菌 wrote in message ...
> 刑事訴訟法第239条の第1項で、誰でも出来る筈。
> その第2項では、官吏公吏の義務となって居ります。
> その法令遵守の忘却こそ、その犯罪横行のレジーム。