市民が刑事裁判に参加する裁判員制度は来年3月には実施時期が決められるという。その規則案が最高裁に 答申された。
 裁判員は抽選で決められ、法廷に出て、裁判官とともに刑事被告人の罪を有無を決め、刑罰を下す一員となるのだが、これにどんな意味があるのだろうか。
 素人が一生のうちに、は初めてで終わりになる一回だけの裁判に出て、プロの裁判官、検察官、弁護士に混じって一体何がやれるのだろうか。判事の言うままについてゆくだけになるのがオチであろう。
 刑事事件の裁判に、被害者や被害者家族で参加を希望する者に、判決以外の過程で参加させるのは意味があるが、素人が参加しても意味はないと思う。全く有害無益である。
 村上新八