<oniz@nifty.com> wrote in message news:1172716327.310368.124020@q2g2000cwa.googlegroups.com...
> On 3月1日, 午前12:49, "谷村 sakaei" <tanimur...@nifty.com> wrote:
> 
>> 民間だと、このような重要な業務命令に違反すれば、即刻首になる。
> 首に「できる」のは確かですが、訴えられたら不当解雇で賠償になると思います。

その「訴えた」結果、業務命令は正当性があったと最高裁が判決を出してるのに、
何ふざけたこと言ってるの?

> もちろん、国歌のピアノ伴奏を目的として雇われていたら別です。
> 民間、公務員の区別はないのではないかと思います。

判決が言っているのは逆で、音楽教師として雇われている以上、式典の際の演奏も
業務に含まれる。その業務に際して、思想信条を理由に特定の曲の演奏を拒絶する
ことは出来ないということなんですよ。

> 元になる懲戒処分が「免職」などの重い処分であったなら、今回とは違う判決になった

免職が重すぎるという判決になる可能性はあっても、業務命令は正当という判断が出
ている以上、処分すること自体を否定する判決はありえないでしょう。

> 教師の職が「音楽教師」でなければ、これもまた違う判決になったと思います。

数学の教師に音楽演奏を命じたら、その演奏の曲目にかかわらず不当な業務命令
となるでしょうね。