! "<tEGbg.47$fa.31@news3.dion.ne.jp>" という記事で
!     Sun, 21 May 2006 00:32:42 +0900 頃に wacky  さん は言ったとさ:

> KGK == Keiji KOSAKAさんの<e4mtp5$r34$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>から

>> 「「靴はきちんとそろえて置くこと」という張り紙」に普通の意味で「靴」と
>> 言われる場合を適用すると、文理解釈で充分なわけです。
>> それは自明だから書いてないだけの話。

# 厳密に言えば、普通の意味の靴であっても、ルールの適用に際し、例外と見
# 倣すべき場合があるかもしれない。
# その場合は文理解釈では不充分となるが、この例では関係ない。

> その「普通の意味での「靴」」とは?

そこで迷うようなら、靴の定義に立ち帰るよりは、目的論的解釈に戻った方が
よいでしょう。

> そこに長靴は含まれますか?含まれませんか?

この例題の出典のページでは、

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A7%A3%E9%87%88
| サンダルや長靴が「靴」という概念に包摂されるかどうかは、明らかではな
| いからである。

という扱いになってますね。
という訳で、明らかではありません。

>> つまり、同じ条文でも、場合によって、
>> ・靴なら文理解釈
>> ・サンダルなら類推解釈
>> ・長靴なら類推解釈か勿論解釈
>> と使い分けてるわけ。

> どうやら、KGK流の【普通】では「長靴は靴じゃない」ようですが、

「明らかでない」です。
まあ、私の流儀というよりは、上記のページの扱い方に準じてるわけですが。

> 結局の所、「長靴は靴に含まれる」も「長靴は靴に含まれない」もどちら
> も論理解釈でしかないわけです。

意味不明。
論理解釈のどの分類に属するものでしょう?

>> 「条文単位でなく事案単位」ってのが理解できた?

> 理解できたのは「その主張は明らかな誤りである」ということです。

ということは、サンダルの事案で類推解釈を適用したら、スニーカーの事案で
も類推解釈を適用しなきゃならないってこと?

類推解釈ってのは、

http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/syoutesuto5kaitou.htm
| 類推解釈とは、法律の条文に含まれないが、類似しているものに適用する場
| 合をいい、適用しない場合を反対解釈という。

ってことだから、サンダルの場合は適用できますが、スニーカーの場合には適
用できないでしょ?
スニーカーが靴の一種であることは明らかですから、「法律の条文に含まれな
いが」という条件を満たしません。

http://www.nomolog.nagoya-u.ac.jp/~kagayama/seminar/1-seminar/2002/4-kaishaku.html 
の例でも、一つのルールにいろいろ解釈を適用してるって説明したんですが、
理解できてないようですね。
「車馬通行止」といルールに、事案別に、文理解釈、拡張解釈、縮小解釈、類
推解釈、例文解釈を適用しています。

> 「事案毎に条文の持つ意味そのものが変わってしまう」というKGK氏の主張は

それは私の主張ではありません。

規則が持つ意味内容を条文が厳密に表現できているのなら、そもそも法解釈な
んて必要ないんです。文理解釈のみでいいことになる。
条文が表現している意味内容を超えて規則の意味内容を同定するために法解釈
が必要となるわけ。
事案ごとに異なるのは、その同定方法であって、条文の意味や規則の意味が異
なるわけではありません。

そもそも、

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A7%A3%E9%87%88
| 現実に発生する全ての事態を想定することは困難又は不可能であるから、法
| はそれ自体ある程度、抽象的とならざるを得ない。従って、法を適用するに際
| しては、具体的事案と問題となる法との間にこれを適用しうる関係があること
| を示さねばならない。ここに法解釈の必要性が認められる。

となってるわけですが、その関係性を示す方法論が「法解釈」なわけ。
関係性ってのは、「具体的事案」と「問題となる法」によって決まるもので、
どちらか一方で決められるものではありません。
よって、必然的に、具体的事案ごとにその関係性を考えなきゃいけない。

>> 「条文単位でなく事案単位」ってのが理解できた?

というのはそういう意味です。

> ===

>> 自分に都合が悪いことは相手が誤魔化してることにしたいのかなあ。

> そのまんま、お返ししますね。^^;

私は、相手が誤魔化してることにしようとしたことはありませんから、返され
ても受けとれません。

>>> 例外でなくても「文理解釈で説明できる」と明言していますが?
>> 
>> 「例外でなくても」って何?

>> 「その建物内の廊下に限るのかどうか」という点については「文理解釈で説明
>> できる」と明言してますね。
>> だから、そういう意味での範囲が争点となるようなケースでは、文理解釈で充
>> 分。

> だ〜か〜ら〜、^^;
> 例外でない「「廊下を走るな」は文理解釈で妥当な解釈が可能である」と明確
> に繰り返し主張しているでしょ。

本気で意味が分からん。
「例外でない」はどこにかかるんだ?

ちなみに、私が「例外/例外でない」と言ってるのは、事案のことです。
「廊下を走るな」という張り紙に適用する際に、

・「その建物内の廊下に限るのかどうか」が争点になるような事案は例外でな
  い。
・緊急避難が適用されるような事案は例外。

って話。
それを「条文単位で例外でないと主張している」と捉えたら、私の主張を取り
違えます。
その取り違えた主張と私の他の主張が食い違ったとしても、私の主張同士が食
い違ったことにはなりません。

# って説明したあとで見直すと、
# >> ちなみに、
# >>>> 普通は文理解釈で充分だけど、例外はあるって言ってんじゃん。
# >> ってのは、もう少しだけちゃんと書くと、
# >> : 普通の事案は文理解釈で充分だけど、例外的な事案では充分でない。
# >> ってこと。
# って明示的に書いてるじゃん。
# 明示的に書いてることぐらい理解してよね。
# 納得しろとは言わないから。

>> 取り消す必要のある部分は全然ないですね。

> だから、誤魔化さない。^^;
> KGK氏は思わず自分で「そんな主張はしていない」と言っちゃうような主張を
> しているわけです。

いいえ。
私の主張と、それに対するwacky氏の解釈が食い違ってるだけのことです。

> ===

>>> 「普通そうだ」だって…。
>>> それの何処が文理解釈やねんな。^^;
>> 
>> 普通の日本語として解釈するのが文理解釈なんだから、何の不思議もないでしょ?

> KGK氏の提示した資料によれば、文理解釈とは「普通の日本語として解釈す
> る」ではなく「法令文の字句や修飾関係などを解釈する手法」です。

別の資料では、

http://www.nomolog.nagoya-u.ac.jp/~kagayama/seminar/1-seminar/2002/4-kaishaku.html
| 書かれているルールを通常の概念にしたがって解釈するという解釈方法である。

となってるし、さらに、以前紹介したように、

http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/syoutesuto5kaitou.htm
| 「文理解釈」とは、文脈に照らして、文言が有する通常の意味に従った解釈
| をすることをいう。

ってのもあります。

まあ、「普通」と「通常」は違うってのなら、その違いを明らかにしてくれれ
ば、訂正してもよいですが。

# ちなみに、ここでの「通常」ってのは、「その手の規則の意味として通常」
# なわけですが。
# ってな話はすぐあとで。

>> それが、「張り紙に書かれている」という文脈で、「隣のビルの廊下は、この
>> 張り紙でいうところの廊下ではない」と言えるわけです。

> 馬鹿馬鹿しい。^^;
> それの何処が【文脈】なんだよ。
> 「張り紙に書かれて廊下に貼られている」などという*状況*を解釈する【KGK
> 流文理解釈】はその時点で既に文理解釈とは言えないでしょう。

例えば、

http://www.gyouseisiken.com/cat11/cat291/index.html
|  【文理解釈】

| この場合、解釈にあたっての文理のとり方は健全な常識にしたがってなされる
| べきであり、「文理、文理」と字面だけで解釈してしまうと、杓子定規的な文
| 理解釈になってしまうおそれがある。

とあるわけですが、その例として、

| 橋のたもとにたてられている立札に「このはし渡るべからず」と書いてあるの
| だから、ここでいうはしはやはり橋の意にとるのが条理に
| かなった解釈のしかたというものであろう。

というのが挙げられてます。

「橋のたもとにたてられている立札に書いてある」というのが言葉の解釈の理
由にしてよいのなら、当然、「張り紙に書かれて廊下に貼られている」という
のも言葉の解釈の理由にしてよいはずですね。

上記のページでは、これを文理解釈の一例として挙げてるんだから、同様の解
釈である私の解釈を「文理解釈でない」と主張するのなら、何か別に根拠が必
要です。

>>> 「状況に則して」しまっては最早文理解釈とは呼べないでしょう。
>>> #条文は同じでも状況が変わったら解釈も変わってしまうんだからね。
>> 
>> 語句の意味が変わるほど状況が変わったら解釈が変わるのが当然です。
>> それが文理解釈でも。

> そのビルだろうと隣のビルだろうと「廊下」の意味は変わりません。

ビルと山では「廊下」の意味は変わります。

> 「*ある*廊下に貼られている」のだから「張り紙は*その*廊下について述べて
> いるのだろう」というのは条文そのものではなく「状況」から類推された解釈
> であるわけです。

そういった「社会通念、条理」に従って解釈するのが文理解釈だってのが上記
のページの主張ですね。

>> ということは、「張り紙に書かれた廊下という言葉」を普通の日本語として解
>> 釈すれば、世界中のどの廊下も含まれるという主張ですか?
>> それは、日本語の解釈として無理がありますよ。

> ハイ、誤魔化さない。^^;
> 「日本語として」ではなく「文理解釈」ですね。

「文言が有する通常の意味」として解釈すれば、「世界中のどの廊下も含まれ
る」とは解釈できないでしょ?
-- 
KGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGK
KG  KGK (life name: Keiji KOSAKA), Dept. of Phys., Okayama Univ.        K
KG kgk@film.rlss.okayama-u.ac.jp http://film.rlss.okayama-u.ac.jp/~kgk/ K
KGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGK