とりあえず、1年くらい前に書いたものをもう一度出しておきます。

キャンセル委員会を作るときのたたき台にしていただければ光栄です。

fjにおけるキャンセルガイドライン(案)
(Cancel Guidline in fj (draft))

(この文書の目的)
第1条
 当文書は、fjにおけるキャンセルのガイドラインを示すことによって、不適
切な記事の流通と不適切なキャンセルを制限することを目的とする。

(定義)
第2条 キャンセルとは、キャンセルコントロールをfjの配送網に送出する行
   為である。
 2 本人とは投稿記事のFrom:行あるいはSender行に書かれたメールアドレス
  を利用する権限を有する者である。
 3 管理者とは投稿記事が投稿されたニュースサーバの管理を行う権限を有
  する者である。
 4 第三者とは本人ではなくかつ管理者でない者である。
 5 CFA,CFV,CFRはfj管理委員会の定義を準用する。

(キャンセル委員会)
第3条 第三者キャンセルに関する透明性を確保するため、複数の人間から構
   成されるキャンセル委員会を設置する。
 2 キャンセル委員会はキャンセル管理行為を行う。
 3 委員会の人選は原則として選挙で行う。
 4 定員は3名以上とする。
 5 任期は1年間とする。
 6 fj管理委員会との兼任は認めない。

第4条 キャンセル委員会は第2項から第9項に示すキャンセル管理行為を行
   う。
 2 機械的キャンセル基準の決定・改正プロセスの管理
 3 キャンセル希望の受付
 4 キャンセル希望の実行の決定プロセスの管理
 5 キャンセルクレームの受付
 6 キャンセルクレームの受容の決定プロセスの管理
 7 キャンセル決定記事のキャンセルの送出
 8 被キャンセル記事の一定期間の保存
 9 キャンセルクレーム受容の場合の被キャンセル記事の再送出
 10 当文書の改正プロセスの管理
 11 実施した管理行為の報告

(キャンセルの原則)
第5条 本人はキャンセルをすることができる。

第6条 管理者はキャンセルをすることができる。

第7条 第8条に示す者の他第三者はキャンセルをしてはならない。

第8条 第三者は第2項及び第3項に該当する記事のキャンセルを行うことが
   できる。
 2 機械的キャンセル基準に該当する記事。ただし、適用したキャンセル基
  準を明記しなければならない。
 3 緊急性を要する場合。ただし、キャンセル委員会にキャンセルを行った
  こと、記事の内容、理由を報告しなければいけない。

第9条 キャンセル委員会は採用されたキャンセル希望を速やかに実施しなけ
   ればならない。

第10条 キャンセル委員会は受容されたキャンセルクレームについて速やか
    に被キャンセル記事を再送出しなければならない。
 2  記事を再送出する場合は、再送出したことを示す情報を付加する。

 (キャンセル希望)
第11条 キャンセル希望は、キャンセル委員会及びfj.news.net-abuseにキャ
    ンセルを希望する記事のMessage-IDを送ることで申し込まれる。
 2 同時に複数のMessage-IDを示すことができるが、その場合キャンセル理
  由が同一でなければならない。

第12条 キャンセル希望が申し込まれたらキャンセル委員会は速やかに広報
    を行いそれに対するCFAを行う。
 2 CFAが失敗した場合は、CFVを行う。
 3 CFVが失敗した場合は、キャンセル希望は却下される。

第13条 特に緊急性を要するキャンセル希望はキャンセル委員会の裁量で実
    施できる。

 (キャンセルクレーム)
第14条 キャンセルクレームは、キャンセル委員会及びfj.news.net-abuseに
    キャンセルの取り消しを希望する記事のMessage-IDを送ることで申し
    込まれる。
 2 同時に複数のMessage-IDを示すことができるが、その場合取り消し理由
  が同一でなければならない。

第15条 キャンセルクレームが申し込まれたらキャンセル委員会はそれに対
    するCFAを行う。
 2 CFAが失敗した場合は、CFVを行う。
 3 CFVが失敗した場合は、キャンセルクレームは却下される。

(機械的キャンセル基準)
第16条 機械的キャンセル基準の決定はNGMPに準じて行う。

第17条 キャンセル委員会は定期的に機械的キャンセル基準について広報を
    行う。

(辞任)
第18条 委員は辞任することができる。
 2 委員会の定員が第2条第4項を下回る場合、定員を満たすよう委員を新
  たに選出しなければならない。

(リコール)
第19条 10名以上の連署をもって、解任および解散の請求を行うことができ
    る。
 2 解任および解散の請求が行われた場合、速やかに新任投票を行わなけれ
  ばならない。
 3 前項の規定による解任および解散の投票において過半数の同意があつた
  ときは、解任または解散するものとする。

(キャンセル委員会の権限)
第19条 キャンセル行為に必要な決定で、当ガイドラインに示されていない
    者はキャンセル委員会が決定できる。ただし、決定した事項はfjで報
    告しなければならない。

(改正)
第20条 当ガイドラインは、投票の上、有効投票の2/3以上かつ30票以上の賛
    成で改正することができる。

附則
(施行期日)
第一条  このガイドラインは即日施行する。