In article <squ7j7p4b10.fsf@stellar.co.jp> manmos@stellar.co.jp writes:
>http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0602/17/news076.html
>によると
>「手持ちのCDをコピーする場合でも、コンテンツの場所やフォーマットを変え
>るのは非侵害的な利用とは見なさないと主張しているという。」
元記事は米国著作権法を前提にした話ですが、
とりあえず日本の著作権法では「複製」とは「有形的に」再製することです。
従って、
>って、頭の中で、いつも何かの音楽がなっているような私は著作権侵害?
という状態のお代官様の脳内に電極を差し込んで、
その測定データをファイルに保存した時点で
著作権侵害ということになるのではないかと。

                                戸田 孝@滋賀県立琵琶湖博物館
                                 toda@lbm.go.jp