Re: 限定免許の条件違反の罪責
In article <43b3f138.4632%szk_wataru_2003@yahoo.co.jp> szk_wataru_2003@yahoo.co.jp writes:
>しょうがないな。
>正確に言い直すとしますか。
いくら言い直したって無駄。SUZUKIさんの主張が正当化されないことは同じです。
というか、SUZUKIさんの論述を読んでると、
いつのまにか私が「“A、その他、B”とあれば“AはBの一種”」と
主張していることになっているみたい。
わたしゃ、そんなこと一言も言っとらんぞ。
相手(=私こと戸田)の主張を
論理的に目茶苦茶な内容に歪曲して理解したら、
純粋に「国語の問題」で反論する結果になりますわな。
確かに、反論の方向性は明確だけど、反論自体が無意味ですよね。
実在しない意見に対する反論なんだから。
どこで話が狂ったんだろうと思って、遡って読み直してみたら、
どうやら、一番最初の部分で、
In article <do637j$9og$1@bluegill.lbm.go.jp> I write:
>とりあえず、当の「第91条自体」の語釈の問題で突っ込むと、
>>その者が運転することができる自動車等の種類を限定し、
>>その他自動車等を運転するについて必要な条件を付し、
>の「その他」って何ですか?
>もし、SUZUKIさんのように理解するとすると、
>「その他」が「何を除く“その他”」なのか
>さっぱり理解できないんですけど。
>これは「限定」に対する「その他」としか読みようが無いと思うのです。
>即ち、この条文自体は「限定」は「条件」の一種であると
>主張しているとしか読めないと思うのですが、どうでしょうか?
というのを、SUZUKIさんは変に歪曲して理解したようですね。
“「限定」は「条件」の一種”と主張するということは、
「限定、その他、条件」という構文ではないと主張することに
必然的に等しくなります。
(SUZUKIさんが再三述べた「国語の問題」の帰結)
ところが、SUZUKIさんは、
「限定、その他、条件」という構文であることを前提に、
さらに“「限定」は「条件」の一種”という主張をも両立させた
論旨として理解してしまったようです。
そりゃ、論理が合わなくなるわいな。
では、「限定、その他、条件」でなければ、どういう構文なのか。
一例として「限定(という条件)、その他、必要な条件」という読み方を
指摘しました。他にも種々の可能性を指摘しましたが、
繁雑になるので省略します。
というわけで、いくら「その他」の語義を論じたって無駄。
論点はそこじゃないんだから。
#私が上に引用した記事を書いた時点で、「その他」の語義は枝葉末節であり、
#「限定」と「条件」が対等な用語でないことが本質であると
#陽に認識していなかったことが、混乱の誘因になったかもしれない。
戸田 孝@滋賀県立琵琶湖博物館
toda@lbm.go.jp
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
GnuPG Key ID = ECC8A735
GnuPG Key fingerprint = 9BE6 B9E9 55A5 A499 CD51 946E 9BDC 7870 ECC8 A735