# デジャブか?

Fri, 23 Dec 2005 10:37:53 +0000 (UTC),
in the message, <dogk21$po7$1@bluegill.lbm.go.jp>,
toda@lbm.go.jp wrote
>挙げられた例文の場合、「お会いし」と「会った」が対応しています。
>ですから、「昔の担任の先生」と「数人の旧友達」が対置されて、
>「昔の担任の先生」に対する「その他」が「数人の旧友達」になります。

しょうがないな。
正確に言い直すとしますか。

「同窓会で、昔の担任の先生にお会いし、その他数人の旧友達に会った。」
この例文では、「昔の担任の先生にお会いし」は「数人の旧友達に会った」の
一種ではありません。
「その他」によってつながるのは「昔の担任の先生にお会いし」と「数人の旧
友達に会った」という二つの節です。
両者は同じ「会う」という行為ではありますが、両者がなぜ別のものになるか
は、結局のところその意味内容を確定する部分即ち「昔の担任の先生」と「数
人の旧友達」という部分故です。
つまり、この例文において「昔の担任の先生」が「数人の旧友達」の一種では
ないことが「その他」の前にある節と後にある節の関係を(意味上)規律して
いるのです。

という趣旨を「小中学生相手ではないので説明しなくても当然解るはずだか
ら」ばっさり省略して書いただけです。


一応念のために別の例を挙げます。

「恩師の葬式で、故人の逝去を悼み、その他旧友達と旧交を温めた。」
「故人の逝去を悼」んだのは、「旧友達と旧交を温めた」ことの一種ではあり
ません。

# これで解らないのなら国語が通じないんだからどうしようもない。

>「限定し」と「付し」を対置させる読み方も可能かもしれませんが、
>それよりは「省略」の存在を前提にする読み方の方が自然でしょう。

国語読解として全く「自然」ではありません。
更に、「法文の用語法の通例に反します」。

>SUZUKIさんのような読み方を期待していないことは明らかでしょう。

全く「明らか」ではありません。
同じものなら「条件は……条件とみなす」とだけ書けば充分ですしそう書くは
ずです。
ところがその後の附則も含めてそう書いていないのは、「別ものとして区別し
ているから」と読む方がよほど素直です。

そもそも「又は」という言葉の意味を考えれば、「一種」などと読むのは「日
本語として論外」です(後述。)。

>91条における「条件」の意味が曖昧であることに気付いて、
>「念のために」二重に表現したと考えることもできます。

通常の国語的意味にも法文の用語法の通例にも反します。

通常の国語では、「又は」が(選択的)並列を表すのは、常識です。
また法文の用語法としては、「又は」は並列のものを列記する時の表現です
(これも法律学小辞典に載っています。)。
つまり、A又はBという用法においてAがBの例示となると解するのは「通常
の国語的にも法令用語の通例としても全くの誤り」です。
即ち、「又は」と書いているのは「別のものとして区別しているから」です。
例示ならば「限定又は条件」ではなくて「限定その他の条件」と表記します。

# 正直言えば、法解釈を述べるなら法律特有の用語の言い回しぐらいは理解し
 てもらいたいもの。
 って言うか、議論するなら常識的な日本語の意味くらい知っていてもらいた
 いもの。
 ……そうか、デジャブの内容が判った。
 前にあった日弁連のウェブのリンクの話で出てきた「意思表示」の話
 だ……。
 あの時も国語読解が問題になってたしな……。
 ……地雷踏んだってことか……。

>また「64条&84〜87条」に対して「91条」
>「117条の4第1号(旧118条第1号)」に対して「119条第15号」
>という形式のまとめ方から考えても、
>91条における「限定」と「条件」を別物と考える前提で
>119条が記述されているとする読解は不自然です。

趣旨不明。

まあ仮に91条の限定違反が64条とは別の違反だと考えても同じだけどね。
117条の4第1号がわざわざ「64条に違反し」と書かずに「法令の規定による運
転の免許を受けている者……でなければ運転……することができないこととさ
れている車両等を当該免許を受けないで」としている以上、64条に該当しない
場合でも117条の4第1号の適用があることを意味する。
そこで、限定免許における限定外車両が「法令の規定による運転の免許を受け
ている者……でなければ運転……することができないこととされている車両
等」であるのは明らかであり、ならば、限定免許は限定外車両については「当
該免許を受け」ていないのだから、64条該当性を論じるまでもなく、117条の4
第1号に該当するので結局無免許運転と同じ。

>表現形式論は、今はここまでにしておいて、内容論ですが……

ですね。
国語の理解に難があり且つ法令用語の理解を欠いている以上、これ以上はまっ
たく無意味です。

>考えるに足る充分な理由があります。

無いとは別に言いませんし拘泥する気もないので別にどちらでもいいです。
そもそも「みなす」の説明を読めばどちらとも読めることを前提にしているの
は明らかなんだから。
こちとら「限らない」と言ってるだけでしてね。

単に、「別ものと解した場合のみなし規定の説明」をしているのであって、
「みなし規定があるから別もの」などと言っているわけではありません
(だから参考って言ってるのよ。)。

# まあ数年前のスレッドに登場した大分家決昭和42年8月26日(家月20巻4号74
 頁)その他「の」判例が本件と無関係ということが明らかになっただけで良
 しとしてもらいましょう。
 それ以上は納得してもらわなくても全然構いません。
 ちゅうか、国語理解に齟齬がある以上、納得などしなくても全く不思議では
 無ないしそもそも会話すら成立たないので続けるだけ時間の無駄。
 以上お終い。

-- 
SUZUKI Wataru
mailto:szk_wataru_2003@yahoo.co.jp