Re: 再任不適当裁判官
おひさしぶりです。長期休暇が終わったようで!
> 彼の書く判決が
> 「争点も示さなければそれに対する判断も書かない。
> 結論だけが天下り式に示されている」
> ということだったらどうでしょう?
判決の書き方は、新方式で決まっているはずです。だから、書いているはず。
争点は書いているはず。途中経過も。
新聞には一例書いてありますが、「今年9月、山林の伐採をめぐる損害賠償請求
訴訟の判決では、実質的判断は、『被告の伐採を認めるに足りる証拠はない』な
どとする2行だけだった。」
ーーーこれでいいんじゃないですか?(もしこの内容どおりなら、もちろん争点
も趣旨も書いた上での理由欄ですが)
>
> 「必要のないことは書かない」のがごもっともだとしても
> そのことは
> 「必要のあることも書かない」ことを容認するものでは
> けっしてありません。
もちろんです。
>
> そしてそのことで当事者からの苦情が相次いで
> 「必要のあることは書きなさい」と指導しても
> 聞く耳持たなかったのなら……。
ほんとうにそうなんでしょうか?新聞だと、訴訟関係者から「判決が短すぎ、理
由がわからない」といったクレーム。「判決文の短さが裁判所内外から指摘され
た」。横浜地裁所長から「判決文が短すぎる。当事者は、裁判を受けた気になら
ない」
どれも灰色の指摘、具体性がなく、単なる悪口のたぐい。指摘するなら、個々
具体的に論理的に所長たるもの伝えなければならない。こんな抽象論を独立して
いる裁判官に言ってみて何になるのか?だから、所長は、裁判干渉として、不服
申立書を提出されたり、裁判官訴追委員会に所長の訴追を求められる結果になっ
ている。相手を駄目だというためには抽象論ではなく具体的に指摘しなければい
けない。
必要のあることー、短すぎー、理由がわからないー、裁判を受けた気にならな
いー、これらみな「抽象的、灰色的、あやふや」な言葉です。こんな言葉で相手
を説得できる分けがないし、逆の立場になれば言われてこれで理解できる
の?ーーこれが国民一般の理解ではないでしょうか。
裁判所の所長がこんな灰色の言葉を発していることが問題だ。レベルが低い。
法律学は、説得の学問であると言われます。横浜地裁所長は、こんな言葉で説得
した気になれるのだろうか?−その方が大問題だ。
>
> それは再任してはいけない裁判官だと私は思います。
> ……「薫のしゃべらなさすぎ」
>
> この仮定が正しいかどうかは
> 井上薫裁判官の実際の判決を見ないとなんとも言えないはずなのに……。
ごもっとも。だからこそ、個々具体的に議論すべきです。とっかかりは、おお
ざっぱからでももちろんいいんですが。
まつ
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