Re: 個人情報取扱事業者の法律 abuse の可能性
Okamoto Yuuji wrote:
>> 考慮に入れること自体は別に反対じゃないんですが、どう関係するのか、
>>少なくとも現状、岡本氏がその点についてどのように考えているかをはっ
>>きりさせておいた方が、
>
> これは,
> ・whois利用の規約は個人情報保護法を踏まえて作られている.
> はずだ...が前提になるのですが,そうして作られた規約と云うのは
> ・規約通りにwhoisを利用すれば,JPNIC・JPRS からの情報提供が
> 適正である(個人情報保護法に違反しない)
> と云う代物になりますね.
>
> ひっくり返せば,規約違反な使い方(=whoisのabuse)の個人は,
> "私は個人情報保護法違反を犯していない"
> と言張れますけれども,その行為によって,JPNIC・JPRS は
> 個人情報保護法違反に問われる原因になります.
なるほど、面白い考え方ですね。しかし前提が正しいという仮定の
下であれば、おおむね納得は出来ます。解説ありがとうございます。
> ===========
> "whoisのabuse" スレッドの方は,
> ・whois利用の規約は個人情報保護法を踏まえて作られている.
この前提が正しい、という条件のもとであれば、
> なので,規約を守ることのみに絞って考えても問題無いんじゃないかな.
という方向性で問題ないと思います。
一方で、abuseがなくても whoisデータベースが個人情報保護法に
抵触するという場合でも、whoisのabuseに関する話は whois利用の
規約に絞って考えてよいと私は考えています。データベースが法律
に違反していることと、データベースの利用規約を破ることの間に
相関関係はなく、両者を別々に議論すればよいだけですから。
# 法律違反の存在だから個々人が好き勝手して良い、なんてことは
# ないでしょうしね。
--
MARUYAMA Masayuki@DTI
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