Okamoto Yuuji wrote:
>> 考慮に入れること自体は別に反対じゃないんですが、どう関係するのか、
>>少なくとも現状、岡本氏がその点についてどのように考えているかをはっ
>>きりさせておいた方が、
> 
>  これは,
>   ・whois利用の規約は個人情報保護法を踏まえて作られている.
> はずだ...が前提になるのですが,そうして作られた規約と云うのは
>   ・規約通りにwhoisを利用すれば,JPNIC・JPRS からの情報提供が
>    適正である(個人情報保護法に違反しない)
> と云う代物になりますね.
> 
>  ひっくり返せば,規約違反な使い方(=whoisのabuse)の個人は,
>      "私は個人情報保護法違反を犯していない"
> と言張れますけれども,その行為によって,JPNIC・JPRS は
> 個人情報保護法違反に問われる原因になります.

  なるほど、面白い考え方ですね。しかし前提が正しいという仮定の
下であれば、おおむね納得は出来ます。解説ありがとうございます。

> ===========
>   "whoisのabuse" スレッドの方は,
>   ・whois利用の規約は個人情報保護法を踏まえて作られている.

  この前提が正しい、という条件のもとであれば、

> なので,規約を守ることのみに絞って考えても問題無いんじゃないかな.

という方向性で問題ないと思います。

  一方で、abuseがなくても whoisデータベースが個人情報保護法に
抵触するという場合でも、whoisのabuseに関する話は whois利用の
規約に絞って考えてよいと私は考えています。データベースが法律
に違反していることと、データベースの利用規約を破ることの間に
相関関係はなく、両者を別々に議論すればよいだけですから。
# 法律違反の存在だから個々人が好き勝手して良い、なんてことは
# ないでしょうしね。

-- 
MARUYAMA Masayuki@DTI