yam wrote:
> 察しが悪い堕罪だね。

(1)まずyam殿貴方へ。yam殿、わたくしが如何に察しが悪くとも、その察しの
悪さは貴方ご自身に何らに影響するものでは御座いません。私は、「ある理解」
に興味があるのです。「ある理解」を突き詰めてより深い理解へと進めればと考
えるものの一人で御座います。この営みに邪魔だてはしないで欲しい。私は、貴
方の語るようなことを何時も何時も目にし、耳にもすることには飽き飽きなので
御座います。その点をご理解願いたいと思います。

> "太宰 真" <popcorn05@bridge.ocn.ne.jp> wrote in message
> news:dg0odd$ogj$1@news-wst.ocn.ad.jp...
> 
>>YASUI Hiroki wrote:
>>
>>>なお、上記記事内容から判断する限り、太宰さんは正当性と合法性を全く
>>>区別しない立場に立っておられるように見受けられますが、その種の信奉
>>>者の方との議論は私の能力を超えていますので、両者の区別の問題につい
>>>てこれ以上深入りするつもりはありません。
> 
> 
> 「堕罪みたいに、正当性と合法性をごちゃ混ぜにしてウダウダ
> 言っている様なキチガイの相手はまっぴらご免だ。」って言われて
> いるのに、はやく気がつけよ、間抜け。

私は「ごっちゃ混ぜ」しているつもりはありません。安井@東大氏は、「正当性
と合法性を全く区別しない立場に立っておられる」、こう言っているのです。さ
すがに貴方よりは知見が深いと言えましょう。たとい同じ感情から咄嗟に出たも
のだとは言え、そこで選択する言葉が、貴方と安井@東大氏の教養の間に大きな
違いが存する事を示しているのです。気付くべきは、なんにも知見を持ち合わせ
ずに、しゃしゃり出てきてこんなことを言って「当て逃げ」する貴方ご自身につ
いてなのです。

私が「キチガイ」なのは貴方の知見を遥かに超えているからではないですか?と
いうのが言い過ぎならば言い換えましょう。こういうことには貴方ごときが出る
幕は無いのです。更に言い換えるならば、ありきたりのことを対象に、何か
「捻った」見方をすればそこに会話が成り立つというようなしろものでは御座い
ません。貴方好みの言葉で更に言い換えるならば、京大ごとき出身者程度のyam
殿では、何の知見も持ち合わせずに大口を叩き、「捻り癖」を持ったくらいで議
論に加わる事など到底できよう筈の無い題材なのだ、ということなのです。その
ことを知って、時には謙虚になって行動する事も必要なのではないでしょうか?

(2)一般参加者に向けて。選挙を終えて、自民党の快勝の影響もあってか、改
めて小泉内閣の採った「解散の趣旨」に言及するニュースキャスターなりインタ
ビュアーなりが出てきております。そこには、ここでの議論が圧縮された形で表
現されていたのにお気付き無かったでありましょうか?

      郵政民営化法案は衆議院では可決され、参議院で
      否決されたに過ぎないが、そこで採った衆議院の
      解散は、ある種「的外れ」と言えなくも無かった
      が、総選挙で大勝する事によって、衆議院で再び
      三分の二以上で可決できるようになりましたね、

との趣旨を明言するものが現れた。これは選挙前には無かった表現であります。
私は、明確にこの立場に立っておったわけで御座います。今回のような「的外
れ」に見える衆議院の解散は、解散→憲法59条2項と連結してこそ(因果関係を
もってこそ)かろうじて許容されると言うものでした。

ところが、安井@東大氏は、それについては、「理屈も一応成り立ちます」程度
のご理解であったのであります。そして、では許容される「主たる理由」は?と
問えば、ただ、「内閣の是非について、国民に政治的意思表明の機会を与えたこ
と」というに留まりほぼ何も考えてはいないご意見で終わったのでありました。
国民に政治的意思表明の機会を与えるにせよ、今回のような特異の解散に見合っ
た特異の理由の分部が全く欠落した意見だったのであります。

他方、安井@東大氏は、私の用いた「合法的」と言う言葉に異様に拘って、投稿
意見のほぼ8割方をそれで占め、議論内容にいわば「煙幕」を張って、一種の
「逃げ」を図ったのでありました。こう申し上げるのが言い過ぎだと思われる向
の方も居られそうなので一言加えましょう。ようするに、この「合法性」「正当
性」に関する私への意見行動には大いなる「矛盾」が仕組まれていた。

氏は、わたくしの立場が、「太宰さんは正当性と合法性を全く区別しない立場に
立っておられる」と理解されているにも拘らず、つまり、

      氏の言う「正当性」= わたくしの言う「合法性」

である事を知っておられるにも拘らず、即ち、「正当性」を用いるので無ければ
議論にならないとされた。此れは矛盾でなくてなんでありましょう?氏にあって
みればご自分の用いやすい「正当性」で押し捲れば済んだ事であり、済ませられ
ない何かがあったとすればそれは、提起された問題への知見が無いか、「合法
性」「正当性」を言葉で理解するのみで、その区別を実際に意識しないでは次に
進めないと言う関係にある事柄に従事しなかったかのいずれかではないか。

私が指摘可能な後者の例を挙げれば、「法解釈」であります。法は「法解釈」と
常に一体であり、それを施して初めてその法の意味を知ることができる。そし
て、法解釈は、

         結果の妥当性≒結果の「正当性」

を常に要求すべき、とする立場に私は立っている。如何に研ぎ澄まされ且つ沿革
的にも較法的にも説得的な解釈であろうと、現憲法的価値観からして妥当とされ
る結果を導かない論理は当該法自らが帯有する論理ではない、とするものであり
ます。つまり、安井@東大氏は、ここで言う正当性を超えた「正当性」の存在を
認めるべきか否かに未だ迷いがあるものと言えよう。それが「逃げ」の証。

いずれにせよ、この立場の私を「その種の信奉者」などと言って済ませられるほ
ど氏が研究十分だとも思えない。第一失礼である。わたくしなんぞにはいくら失
礼でもかまわないが、一つの学説に対して失礼だと申し上げているので御座いま
す。もう一度繰り返しましょう。

        「正当性」を掲げる「目的」如何?

以上。

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太宰 真@URAWA