<ogawa-ryou@hotmail.co.jp> wrote in message
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> 解散総選挙には二通りあります。
>
> 内閣が、解散、総辞職で、「トータル的に政策」を広く広く訴えて国民の審判を仰ぐものと、
> もうひとつは、
> 権力者が、国民投票だといって、「ある政策」が議会に反対されたので、
> 議会を無力化するために解散し、それで勝てば信任されたという解散総選挙です。
>
> 後者は、あきらかに解散総選挙の趣旨に反します。
> 解散総選挙は、単一の政策のいわゆる国民投票ではなく、トータル的にあらゆる政策を
> 訴えて国民の判断を仰ぐものです。
>
> それに引き換え、国民投票は単一の政策判断を国民に問うものです。

なるほど。なかなか分かり易いご意見だと思います。そこで、さらにもう一歩を突っ込んで
御教示願いたいのが、以下の諸点で御座います。、

(1)まず、内閣が、「トータル的に」政策を広く広く訴える、というのは「ことば」では結構
  分かり安 いのですが、現実に、これから解散して国民の審判を仰ごうとする内閣が、
  果たして何処まで広く広く訴える「つもり」なのかを、一番重要な、国民が知る「すべ」
  が見当たらないわけなのです。見当たらないのであるならば、このような区別は結局
  は頭の中だけの話であって、「実益」のないものとなるような気もするのですが、如何
  でありましょうか?

(2)次に、「議会を無力化するために解散し、、、それで勝てば信任されたという解散総
  選挙、、、は、あきらかに解散総選挙の趣旨に反します」と仰いますが、解散総選挙
  の趣旨を、「トータル的に政策を広く広く訴えて国民の審判を仰ぐもの」と定義される
  からそうなるのであって、日本国憲法がそのように限定してはいない以上、それは、
  主観でもって、「趣旨に反する」ように自ら捉えたことによるもの、とは言えまいか?

(3)とはいえ、、内閣の頭の中にはそういう違いが大いにありうる話ですね。既に申し上
  げたように、それを外からは覚知しコントロールしえない以上、無意味としか言いよう
  がないのですが、その議論の実益を無力化する意見が当初から出ているのを御存
  知でしょうか?いずれにせよ、解散された結果は国民の信を問うことになるのだから
  一向に差し支えはないとするそれであります。これについての貴方のお考えを御紹
  介願いたい。

> 国民投票(の手法)で、議会を解散する手法をとれば、
> 議会は無力化し独裁者に占領される危険がぐっと高まります。
> 小泉はこれを狙っているのであり、小泉+公明党は恐るべき独裁政治なのです。
>
> 古来より、このような議会解散は常に独裁者の手法でした。
> ヒットラーもド・ゴールもそうでしたね。こうして独裁者は独裁を高めていくのです。

このように仰る貴方の憲法センスには、些かの疑問をもさしはさむものでは御座いませ
ん。その上で、

(4)嘗てなされた、「内閣の実質的解散権の憲法的根拠」を憲法第7条に求めるか69
  条に求めるかの論議では、貴方は必然、後者の立場に立たれるものと推測される
  のですが、如何でありましょうか。

以上で御座います。

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太宰 真@URAWA