Tsuiki Hiroyuki wrote:

>  【法学の扱う】「表現の自由」というものは、当然法学的裏付けのあるもの
> であり、その裏付けによって「法」という強制力を伴う「実効性のある権利」
> として成立しています。そしてその内容は法学的に記述されます。

(1)こんなことが法学外(内)のはなしか。当の佐々木がなんていうかは知ら
んがちょうちん持ちの言っているとおりだとすれば、fjで語られた「表現の自
由」は法学内のものだということに成るのは当たり前。なぜならば、表現の自由
を論じ、合意を取った「キャンセル」に対抗せんとする目的で語られたものであ
ることから明らか。

佐々木はそこまでのアホではないと思うが、この御仁は「ことば」でいちいち説
明してやらないと背後に流れている「論理」が分からないらしい。当該投稿行為
が表現の自由に当たるとすれば、それをキャンセルする行為はたといfjに於ける
合意をバックボーンに持っていたとしてもfjに於ける合意が無効になるから当然
キャンセルも無効となる、と言う論理の運びと成る。不法行為成立。

(2)ところがだ、法学に言う「表現の自由」論は個人が国家に対して主張でき
るものであると前提すれば、fjは国家ではないし、その意味での表現の自由では
ないと一応言える。しかしだ、河野のように、fjは国家ではないにしても、Aと
言う個人が他と変わらない表現行為を行ったのであれば、憲法が何故尊重しよう
とするかの趣旨を考えBという団体は国家でないにしても尊重すべき要請は受け
ているはずだ、とする考えが出てくる。いわば、「なぞらえ論」なわけだ。そし
て河野は人権としての表現の自由が否定される場合も遠慮せずにそれを明確にし
よう、それのほうがよいとする。この場合、以上の前提からすれば確かに法学に
言う「表現の自由」の問題ではない。けれどもfjでは重要な事として扱おうと言
う態度なわけ。

(3)「表現の自由」を(固有)名詞としてではなく、単に自由に表現する行為
を簡略化して言った「表現の自由」すなわち、行為の実体を指示することばとし
ての意味しか持たせない言い方も考えられる。その場合には投稿者の生活利益の
単なる一部として表現の自由を語っていることになる。その場合には端的にfjに
よる規制の正当事由がなければ、すなわち、違法と言えれば不法行為成立。佐々
木はこれを捉えて、法学に言う「表現の自由」と間違えるような事を言わずに自
由に言いたい事を言えばよい、と言ったのかもしれない。であれば言い方が下手
すぎる。

(4)以上が区別するうえでの論理的な原則論的骨組みだが、問題は、(1)
(2)(3)を区別する垣根を有る程度捨象する考えも有るということに思い至
らずに、親切ごかしをしてしまった佐々木の失敗でも有る。そのひとつが「表現
の自由」を含む基本的人権一般が国家に向けたものだとする安易な考えをここで
も主張する佐々木の立場。

以上を踏まえ、それでも(1)(2)(3)(4)全てに通じる重要なことは表
現する行為の価値を説くことであろう。阿部はそこに関心を持っていた。わたく
しは、憲法に於ける表現の自由論でさえ、対国家的権利として捉えるのではな
く、広く日本国内における部分社会においてもその憲法価値は実現されてよいと
解する立場を主張してきた。

結局のところは、佐々木もそのちょうちん持ちも以上の議論を台無しにした結果
に終わっている。佐々木はことばを気をつけて用いるべきだ。出来が悪いのは己
のお頭が一番だとする姿勢が望まれる。

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太宰 真@URWA