Re: (4)項の到達性のメールアドレスの要請の解除
Shinji KONOさんの<3991778news.pl@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp>から
>憲章の議論をしているときに(4)項の代案を出すべきだったんじゃ
>ないかなぁ。
代案はなかったでしたっけ?
<cvlom6$1em3@utogw.gssm.otsuka.tsukuba.ac.jp>
の4cとかどうでしょう。
まあ、人間の知恵というのは万能じゃないから、
後から問題が出てきたら変えるという考えは、賛同しますが、
>実際には、SPAMやメールアドレスの収集の問題とかあるから、
>
>(4) fjにおいて活動する際には、実名を名乗ることが尊重される。但
> し、筆名を使用することを妨げない。又、記事等を送信する際には、
> 自らが正当な権限にもとづいて利用し、且つ到達者に特定性を有する
> メール・アドレスをFrom行に記載することを要する。
>
>の
>
> 自らが正当な権限にもとづいて利用し、且つ到達者に特定性を有する
> メール・アドレスをFrom行に記載することを要する。
>
>を落すというのもありだと思います。落して問題ありますか?
RFCとの整合性もあるし、SPAMやメールアドレスの収集は別の対処法があるわ
けで、個人的には推奨したくないなぁ。
と思ってます。
あと、第三者キャンセルに関する「本人」の定義にもかかわってくるので、
安直に削除するとまずくないですか?
>で、むしろ、機械的基準によるキャンセル/フィルタに関する記述、
>検閲の手法について議論すべきじゃないかな。特に、結局、google
>経由で*初めて*読む人が多いなら、google 向けの検閲基準っての
>があって良いと思います。
憲章(6)項の適用の話として集約できそうな気がします。
憲章(6)項を根拠とする、fjキャンセルガイドラインとか
fjフィルタリングガイドラインとかを作るという話なら大賛成。
というか、「許容される第三者キャンセル」というのは、そこら辺の
議論喚起のために投稿したものだったっりします。
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