(4)項の到達性のメールアドレスの要請の解除
河野真治 @ 琉球大学情報工学です。
In article <Uysbe.66011$NC6.36316@newsread1.mlpsca01.us.to.verio.net>, Great Sugawara <sugawara81@greatest.com> writes
> しかも、到達可能なメールアドレスを名乗れという。
ここだけは意味あるな。
憲章の議論をしているときに(4)項の代案を出すべきだったんじゃ
ないかなぁ。
実際には、SPAMやメールアドレスの収集の問題とかあるから、
(4) fjにおいて活動する際には、実名を名乗ることが尊重される。但
し、筆名を使用することを妨げない。又、記事等を送信する際には、
自らが正当な権限にもとづいて利用し、且つ到達者に特定性を有する
メール・アドレスをFrom行に記載することを要する。
の
自らが正当な権限にもとづいて利用し、且つ到達者に特定性を有する
メール・アドレスをFrom行に記載することを要する。
を落すというのもありだと思います。落して問題ありますか?
で、むしろ、機械的基準によるキャンセル/フィルタに関する記述、
検閲の手法について議論すべきじゃないかな。特に、結局、google
経由で*初めて*読む人が多いなら、google 向けの検閲基準っての
があって良いと思います。
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Shinji KONO @ Information Engineering, University of the Ryukyus
河野真治 @ 琉球大学工学部情報工学科
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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