wacky wrote:
> 
> その「貸与」が「無制限の貸与」であるならその通りでしょう。
> しかし、現実には「限定的な貸与」である場合が殆どでしょう。
> その限定の内容が「使用目的」や「使用方法」であったりするわけです。

そりゃ何でもそうですね。何というか、wackyさんと河野さんの立場の
違いは、言ってみれば言葉の解釈の問題だけのような気がしますが。
wackyさんはミニマリスト、河野さんはマキシマリスト。

例えば僕が「私は tamagawa@worldnet.att.net を使う正当な権限を持つ」
って言っても、それはそのメール・アドレスで何をやってもいいってこと
ではないのですが、それにも関わらず僕は tamagawa@worldnet.att.net
を使用する正当な権限を持ってるわけです。
しかしここで wackyさんは、「いや玉川は tamagawa@worldnet.att.net
を使って、〜と〜と……〜とを行う正当な権限を持つ」という言い方を
されたいのかもしれませんね。つまり「正当な権限を持つ」という表現を、
個々の具体的な行為にあてはめてのみ使うということですが。

それはそれでいいと思いますが、その場合は以下の文章

> $ (4) fjにおいて活動する際には、実名を名乗ることが尊重される。但
> $   し、筆名を使用することを妨げない。又、記事等を送信する際には、
> $   自らが正当な権限にもとづいて利用し、且つ到達者に特定性を有する
> $   メール・アドレスをFrom行に記載することを要する。

の中の「正当な権限にもとづいて利用」という表現もそのような意味で
書かれていないと、すれ違いになっちゃいます。もっともこの文章に
賛同した人達の間でも、このあたりの言葉の使い方の理解に差があった
のじゃないかと思いますけど。
例えば僕なんかは、 wackyさんよりはもっと原始的な意味でこの文章を
理解してます。つまり、他人のメール・アドレスを勝手に使っちゃダメ
とか程度の意味です。

> いえ、銃を携行するにも使用するにも厳しい条件があり、その条件を
> 満たさない行為は「権限を持たない不当な利用」なわけです。

うん、それは正にそうなんですが、単に「警察官は拳銃を携行して
使用することができる」みたいな表現も使われますよね。

玉川厚徳