及川@biglobeです。

#蛇足かな?

In article <BD430413.76%yukawaml@p4.numse.nagoya-u.ac.jp>, yukawaml@p4.numse.nagoya-u.ac.jp says...
>道路交通法第2条第8項で、
>
> 車両  自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう
>
>と定義されています。
>すなわち、軽車両は車両に含まれます。

のはその通りですが、

>ですので法律的に厳密に言えば、はみ出し追い越し禁止の標示が
>あるときは、自転車を追い越すときも右側部分にはみ出しては
>いけないということになりそうです。

については、道交法30条により、他に追い越しが規制される要因がある
場合を除き、追い越しできます。

http://www.houko.com より
道交法30条
>車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に
>掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を
>追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
(以下、各号省略)

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ではまた                   mailto:h_oikawa@kzf.biglobe.ne.jp
 
物事の肯定的な側面を証明するより、
否定的な側面を証明する方が、はるかに難しい
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