湯川@名古屋です。

On 04.8.14 9:58 PM, in article cfl29i$q76$1@bgsv5648.tk.mesh.ad.jp,
"Hiroyuki Oikawa" <h_oikawa@kzf.biglobe.ne.jp> wrote:
> 及川@biglobeです。
> 
>> ですので法律的に厳密に言えば、はみ出し追い越し禁止の標示が
>> あるときは、自転車を追い越すときも右側部分にはみ出しては
>> いけないということになりそうです。
> 
> については、道交法30条により、他に追い越しが規制される要因がある
> 場合を除き、追い越しできます。
> 
> http://www.houko.com より
> 道交法30条
> >車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に
> >掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を
> >追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
> (以下、各号省略)

この規定は要するに「追い越しが禁止されている場所では、追い越しをしては
いけない。ただし軽車両は追い越してもよい」という意味ですよね。

ところで黄色の中央線は「追い越す場合に右側部分にはみ出してはいけない」と
いう規制であって、そもそも追い越しを禁止しているわけではないのです。


この規制の根拠の条文は第17条第5項第4号の方で、要約すると
「道幅の狭い道路で他の「車両」を追い越すときは、右側部分にはみ出す事が
 できる。ただしはみ出し追い越し禁止の標識等がある場合はだめ。」
ということで、特に軽車両を別に扱うような規定にはなってません。
それで

>> ですので法律的に厳密に言えば、はみ出し追い越し禁止の標示が
>> あるときは、自転車を追い越すときも右側部分にはみ出しては
>> いけないということになりそうです。

と判断しました。


ただ、30条の追い越し禁止や、29条の2重追い越し禁止の規定において
軽車両を追い越す場合が除外されている事を考えると、実際問題としては
軽車両を追い越すためにはみ出したということ自体が直ちに問題なることは
まずないだろうという気持ちを込めて「法律的に厳密に言えば」と書きました。

むしろはみ出さないことを優先して、軽車両との間隔を十分にとらずに
無理に追い越す事の方が問題が大きいと感じます。
(判例では最低1mが目安となっていたと思います)



(第17条)
5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、
  道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は
  一部をはみ出して通行することができる。
  この場合において、車両は、第1号に掲げる場合を除き、そのはみ出し
  方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。

  1.〜3. 略

  4. 当該道路の左側部分の幅員が6メートルに満たない道路において、
    他の車両を追い超そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおす
    ことかでき、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれかない
    場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分に
    はみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。


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        湯川伸樹 @ 愛知県名古屋市
        yukawaml@p4.numse.nagoya-u.ac.jp