佐々木さん、ありがとうございます。いしばしさんと及
川さんの論点も理解しました。

fj.soc.copyrightの記事<20040523003835cal@nn.iij4u.or.jp>で
        cal@nn.iij4u.or.jpさんは書きました。
> でも、平成9年最高裁判決の肝はここじゃないと思うのだ。

ふむふむ。

> サザエさん事件の判決では
> ...
> としており、
> 平成9年最高裁判決が
> 「第1回が原著作物、第2回以降は2次的著作物」とした
> 論理的明快さはないんだけど
> 一方で「特定のコマの複写でない限りは著作権侵害にならない」
> という極論をも同時に排しているとは言えると思います。

つまりキャラクターそのものに著作物性を認めなくても、
その登場人物であると感得される表現が含まれていれば
オリジナルに対する2次的著作物と判断されうる、とい
うことでしょうか。

いずれにしても、この方面から「日本語入力プログラム
の画面写真」が複製権の侵害になる可能性はないと考え
てよさそうですね。
-- 
太田純(Junn Ohta) (株)リコー/新横浜事業所
ohta@sdg.mdd.ricoh.co.jp