佐々木将人@函館 です。

>From:ohta@src.ricoh.co.jp unn Ohta)
>Date:2004/05/22 18:01:05 JST
>Message-ID:<c8o4h1$ku$1@ns.src.ricoh.co.jp>
>
>つまりキャラクターそのものに著作物性を認めなくても、
>その登場人物であると感得される表現が含まれていれば
>オリジナルに対する2次的著作物と判断されうる、とい
>うことでしょうか。

はい。
連載ものにおけるオリジナルを「第1回」と解すれば
まさにそのとおりです。

>いずれにしても、この方面から「日本語入力プログラム
>の画面写真」が複製権の侵害になる可能性はないと考え
>てよさそうですね。

はい。

もともと
|From: ohta@src.ricoh.co.jp (Junn Ohta)
|Date: 18 May 2004 16:12:24 GMT
|Message-ID: <c8dcl8$gca$1@ns.src.ricoh.co.jp>
における
「著作権侵害を問うならまず著作権が成立するか?」
というアプローチは正解です。
私なら
「画面自体が直接著作権の対象となる」
方を先に論じるとは思いますが
まあこれは趣味の問題です。

そして日本語入力画面をコピーするのと
「ゲームの画面写真をウェブに掲載」のとでは
(「画面をコピー」という共通点はあるものの)
その画面に著作権が成立するのか否かで
大きな違いがあると思います。

ゲームの場合には
その絵自体に著作物性が認められる可能性が
きわめて高いじゃないですか?
(太田さんはキャラクターって書いちゃったんで
 その後議論になりましたが
 別にキャラクターを論じなくても
 ゲームの絵に著作物性が認められそうだという点は
 割と異論のないところではないでしょうか?
 ……もっとも絵そのものに著作物性が認められないことも
   当然ある訳ですけれども……。)

それをそのままコピーすりゃあ
著作権侵害は当たり前でしょう。

しかし入力画面自体は
それこそ田村先生の
「誰がやっても同じであればそこに著作物性はない」
によってたいてい著作物性が否定されると思います。

ちなみにそのままのコピーであっても
批評の対象として必要な引用であれば
これは著作権侵害ではない訳ですね。
ニュースサイト的なものだとだめでしょうけど、
たとえばファミコンにおける描写と
プレイステーションにおける描写とを比較するため
それぞれ有名作から1枚ずつ複製してきて使用して
詳細な検討を加えるなんて場合にまで
複製権侵害にはならないでしょう。
……あと200ラインと400ラインの比較……とか(笑)。

あと「ゲームの画面写真をウェブに掲載」については
ACCSの告訴ってことなんで
若干割り引いて考えておくのが相当だと思います。
(業界団体寄りであって
 判例の立場では必ずしもない。)

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cal@nn.iij4u.or.jp  佐々木将人
(This address is for NetNews.)
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ルフィミア「本当に本が出そうなんですか?」
まさと「なんか出そうな感じだよ。」