及川@jahです。

いや、実のところ、単純に
    公訴提起と同時→第一審の「一部」なんじゃないか
なんて発想が元でして。
ここが誤りで別個の手続を同時に開始しているだけであれば、結論が同じ
であってもまずいわな。
#多分、妙な前提を無意識に置いたんだろうけど。
##よくよく模範六法を読むと、「略式命令の請求は<中略>公訴の提起
##そのものまたはこれと不可分の一体をなす特種の公訴提起方法ではな
##い(最大判昭24・7・13刑集3-8-1299)」ってあるやん。ちゃんと読め
##よ。>自分

In article <408fdae8.7989%szk_wataru_2003@yahoo.co.jp>, szk_wataru_2003@yahoo.co.jp says...
>結局のところ、「同時であること」は、訴訟手続ないし事務処理が無駄になら
>ないようにという「手続上の便宜」にすぎない。

From: SUZUKI Wataru <szk_wataru_2003@yahoo.co.jp>
Date: Thu, 29 Apr 2004 01:03:48 +0900
Message-ID: <408fcff8.7984%szk_wataru_2003@yahoo.co.jp>

と併せ、詳細な解説ありがとうございました。

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ではまた                   mailto:oikawa@po.jah.ne.jp
 
物事の肯定的な側面を証明するより、
否定的な側面を証明する方が、はるかに難しい
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