書き忘れたので一応補足します。

公訴提起の前に略式請求をするという制度は、理屈上は可能です。
しかし、公訴提起は刑事訴訟手続の大前提であり刑事罰を科す以上必須である
とすれば、公訴提起前に請求したところで公訴提起があるまで略式命令が出せ
ません。
ならば、公訴提起がない段階での略式命令請求を認めても、最悪公訴提起がな
くて略式命令が出せない可能性があるので手続が無意味になるおそれがあり訴
訟経済に反します。
よって、公訴提起は略式命令の前提であるかあら略式命令請求は公訴提起と同
時かまたは後に行う、とする方が合理的。

で、後にするのもまた、公訴提起を受けて裁判所が公判の準備をしたことが無
駄になるおそれがあるので、結局「同時」が最も合理的。

結局のところ、「同時であること」は、訴訟手続ないし事務処理が無駄になら
ないようにという「手続上の便宜」にすぎない。

-- 
SUZUKI Wataru
mailto:szk_wataru_2003@yahoo.co.jp