実に浅い理解ですね。吹き出したくなる。

ではまず第一点。いきなりお聞きしますが、あなたの立場にたってのあなたの構
成要件論の論拠あるいは解釈学的根拠と言うのはいったい何処に有るのかな?こ
れを法律用語を用いた政治学で語るのではなく刑法解釈学的に説明できるのか
な?ドイツ刑法がそうだったから?!ドイツ刑法を解釈して日本の刑法を解釈し
たことにしちゃうの?(笑い)

第二点、刑の変更規定(6条)等で遊んでおられるようですが、もう少し論理感
を発揮してくれないと…。いいんですよ、あなたが重箱の隅を通突くように目を
皿のようにして欠点を探したって。理論的にはな〜んも問題は有りません。
 
すなわち、我々の立場では刑法各則は刑法の一部です。で、刑の変更等を含めた
刑法全体を「一般」構成要件としたっておかしくもな〜んも無い。なぜならその
内部の各則も当然一般構成要件であることには変わりはない。(笑い)分かりま
すか?集合で言えば一般構成要件である各則規定は一般構成要件としての刑法全
体に含まれます。で、一般構成要件であることを解釈論的根拠にできると言うこ
とは各則についても同じことが言えるわけだ。ただし、逆は必ずしも言えない。

で、それを根拠に、各則規定に言う犯罪の成立と科刑に関する規定こそが国民に
最も関心の深いものであると捉え、且つ、刑法の目的、刑罰の正当根拠、刑法の
謙抑主義、また、最も重要な罪刑法定主義、刑罰法規の明確性等々の基礎理論か
らする論理解釈から「一般構成要件」にとどめずに特別構成要件としたわけだ。
で、この場合、なにも「構成要件」等の名称にする必要は無いけれども、これま
で慣れ親しんだ言葉が有るからと言うので、この一般構成要件を「構成要件」あ
るいは「犯罪構成要件」と名付けているわけ。(平野博士)

ここで言う特別構成要件は名前以外は昔の構成要件ではない。そもそも、ドイツ
のTatbestandではない。あなた達のはTatbestandだよね。だって輸入刑法学だも
の。(大笑い)

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みんなのケンちゃん