Fuhito Inagawa wrote:

> 稲川です。
> 
> one of the people in general wrote:
> 
>>>私が当初から主張しているのはこの点です。
>>
>>
>>そうでしたか。このことは当然に前提されてその上での「明確性」を問題にさ
>>れ、その「明確性」が強調される点が刑法の構成要件と他の構成要件の違いであ
>>る、とされているように読めたものですから前回のような対応をさせていただい
>>たのです。この受け取り方は間違いだったのですか?
> 
> 
> まぁ、そのように読み取るのも読みての自由ですが...

読み手のことを自由であるかないかを言うことは何の足しにもならないと思いま
す。あなたが語らなくとも自明のことだからです。それよりあなた自身がどうい
う趣旨で語られたかを正しく説明されることが重要なのです。

> 
>>ただこれは刑法における「要件」においても他の法分野の「要件」においても同
>>じことですよね。ただ刑法の場合は原則は法律形式に限定される、とする所に意
>>義が有ったわけです。
> 
> 
> これには同意いたしかねます。
> 
> なぜなら、刑罰法規について*のみ*特別に
> 憲法に規定されている事が説明できませんし、

説明できます。(主題から外れますので控えたいのですが)敢えてお教えいたし
ましょう。「刑罰法規について*のみ*特別に憲法に規定されている」のは刑罰
は国民の生命・身体・自由・財産と言った利益に重大な脅威を与えることになる
と憲法が考えたからなのです。このことから政令やその他の命令はそれ自体とし
ては罰則を設けることができないことを意味します(原則)。

ついでに、(例外は、)法律が政令その他の命令に罰則を設けることを委任した
場合には罰則を設けることができます。この罰則は国会の意思にもとづくといえ
るからでしょう。ただし、政令には特定委任が必要です。(憲法73条6号但
書)もう一つの例外は地方自治法です(14条5項)。条例で罰則規定を設ける
ことを許しています。しかもこの規定は憲法73条6号の一般委任の禁止には反
しないと解されています。条例は住民の代表である議会が制定するものだからで
しょう。

でっ、反対解釈として、例えば民事関係の法規は合理的な理由がある限り命令や
条例さらに最高裁判所規則においても定めることができると憲法31条は暗に
言っているも同然なのです。お分かりかな?


> 「原則は」という程度のものではなく、また、

例外がいくつか有る以上やはり「原則は」なのです。

> 民事法の分野では、当事者は契約によって
> 法を破る事も出来るわけです。

意味が不明ですね。なんの事に対してのご意見ですか?独立に当たり前の事を呟
いておられるようですね。あなたが自ら仰るように教科書をまともに読むことを
お勧めいたします。なお、「法を破る」事はできません。民法91条92条は破
られる前に当事者の意思を尊重する事にしてますから(w)。

> 
>>>>第二に、「事後法の禁止」について。これは憲法39条を受けたものです。要
>>>>は、行為者が行為に出る時適法であったのに後に不適法だとされるのでは人々の
>>>>行動が自粛され、自由が束縛されるが、これはけしからんとする考えです。(=
>>>>自由主義的要請)これを裏から言えば、行為を不適法だとして処罰するには、行
>>>>為時にその不適法が知らされていなければならないと言うことにもなろう。こう
>>>>捉えたときには第一第二は同一に帰着する。なお、これは多かれ少なかれ民事法
>>>>にも言えることでは有る。(=行為の予測可能性)
>>>
>>>
>>>これは、あなたの最初の質問にある「構成要件」と
>>>どのようにかかわって来るのでしょうか?
>>
>>
>>ここが一番重要だと思います。ここでは事前(行為)に対する「事後」という言
>>葉で表現されていますが、文字通りのことに意義が有るのではなく、行為時に処
>>罰の根拠としての刑罰規定=犯罪成立にかかる要件とその効果としての刑罰が示
>>されていなければならない、とする趣旨を言っているものだからです。
> 
> 
> 私は、全くとはいわないまでも、殆ど無関係だと
> 思っています。

何と何が無関係なんでしょうかあ?どこを読めば分かるんでしょうね?

> 
> なぜならば、事後法が禁止されるか否かによって、
> 当該条文の解釈に違いがあるものではないからです。
> 
> あなたは、事後法が禁止されている場合とそうでない
> 場合において、それが法解釈にどのような影響を及ぼ
> すとお考えでしょうか?
> 
> つまり、ある行為が現行法によって犯罪であるか
> そうでないかの解釈が、行為の後に制定された法律
> で犯罪として処罰される場合がある場合と無い場合
> で異り得るのかどうか、という点です。
> 
> なお、事後法によって処罰する事が出来る場合に、
> 行為の時に適法であった行為が処罰され得るのは、
> 事後法が適用されるからであって行為時の法律の
> 解釈が変わったからではありません。


ごめんなさい。的外れなお話のようです。まあ、今に始まったわけでは有りませ
んからいいでしょう。ここ(第二)でわたくしが言っているのは罪刑法定主義の
内容に関してです。でっ、、あなたは憲法が何故こういう事後法の禁止を39条
で歌っているとお考えですか?何故憲法は事後法を禁止したんでしょうね?憲法
はどう有ってほしいから事後法を禁止したんでしょうね?ここでの憲法の意図あ
るいは「趣旨」はなんだったんでしょうね?

> 
>>しか
>>し、そのような立法作業に要請される「明確性」は犯罪構成要件の<本来の特殊
>>性>としては二次的三次的なことに過ぎません。なぜなら、刑罰法規でなくとも
>>より明確な方がよいに決まっているからです(予測可能性)。
> 
> 
> ん?何時から立法作業の話になったのですか?

この事が分かるためには、あなたは何故解釈で「明確に」したがるかを考えてみ
れば答えが出ます。立法作業で「完璧に」明確にしてあったら解釈で「明確に」
する必要は有りませんね。あなたが解釈で「明確に」しても立法で「明確に」し
てあっても同じく「明確な」刑罰法規ですね。刑罰法規が明確だなんて言うのは
単にその程度の事なんですね。そのような「明確性」では犯罪構成要件の特殊性
を言った事にはなりません。

> 「刑罰法規でなくともり明確な方がよいに決まっている」
> というのは思考停止していませんか?

していないと思います。あなたが解釈で法規を明確にするべきはなにも罰則規定
だけでは有りませんよね。ですから、犯罪構成要件の特殊性を少しも語った事に
はならないのですよ。

> 
>>しかし、犯罪構成要件の<本来の特殊性>の主眼は裁判時の裁判官(もっと広く
>>は解釈時の解釈者)の判断乃至判断力(目に見えることではない)を規制しよう
>>とするに有るのではないか、とするのがわたくし理解なのです。
>>
>>そうして、それに見合ったものにするには犯罪構成要件をどんな内容にすべきか
>>と言うことが次に出てくるのではないでしょうか?
> 
> 
> 逆ではないですか?
> 
> 先ず、条文の厳格な解釈によって「何が」犯罪である
> かが明確になっていてはじめて裁判官を規制(するので

逆であるかどうかはやってみなきゃ分かりませんので、あなたの仰る所をまず見
てみましょう。まず、あなたの言う「明確」性を確保するためにはなにも「厳
格」に解釈する必要は有りませんね。「明確」と「厳格」は全く別の概念です。
両者はたまたま一致する場合も有るでしょうが別物です。この点で既に誤り。こ
の点をあやふやにはなされる点がよく理解されていない証拠です。とは言うもの
の、あなたが改説し、ここで「厳格に」に解釈しようとされる趣旨には納得しま
す。では、何故でしょうね。本にそう書いてあるからですか?(w)

これも教えてあげましょうね。これは、刑法の「謙抑主義」と「刑罰権発動の理
由」から来ています。何故謙抑にするのですか?既にお伝えしたように刑罰は生
命・身体・自由・財産の剥奪という重大な苦痛を強制的に加えることになるた
め、これを用いる事には慎重にならなければならないからです。また、刑罰権発
動は何故なされるんでしょうね?刑罰は悪に対して必ず加えられなければならな
い絶対的応報ではなく、犯罪防止のための一手段に過ぎなく、またやむを得ない
手段として加えるものだからですね。

> あれば)出来るのであって、当初に条文とは別の「何か」
> をおいて、そこから法の内容を明らかにしようとする
> ならば、その「何か」を規制する絶対的な物が別になけ
> れば、恣意的な「何か」を置く事でどのような解釈も
> 可能となります。
> 
> また、その絶対的な規範がたやすく知り得る物でない
> 限り、法律は何も述べていないに等しくなります。

あなたの考えはそういうものだったのですか?(w)ご自分の頭の中のモノにご
自分で反論するのは無駄です。わたくしの考えはそういうものでは有りませんの
で、「厳格」で一致したものがまた袂を分かつ結果になりますね。わたくしは先
に次のように説明しました。

(引用文)
     ……     つまり、法が裁判官を適切に誘導
するべく定めた「あるもの」、これが犯罪構成要件で、これ
は法文あるいは条文上の文言そのものではなくて、解釈によ
って初めて摘出し確定される、そんな気がするのです。(引用終わり)

わたくしが言っているのは「何か」ではなく、「あるもの」ですね。そういう言
い方をしたのは、あなたにもしも「耐久力」がおありなら自ら考えてほしかった
からであります。でっ、「(刑)法が裁判官を適切に誘導するべく定めた」と言
うことから、この「あるもの」は刑法が自ら指示するものである事は明らか。た
だし、「法文あるいは条文上の文言そのものではなく、解釈によって初めて摘出
し確定される」と、まあこう言ったのでした。

このようないわば「型」(「定形」という見解もある)としての構成要件は謙抑
主義的厳格性をもとに、条文解釈と「型」摘出は同時進行されなければならない
でしょうね。しかし、事実に対する対応はその「型」に当てはまるかどうかが主
でしょうから考え方としては後にずれるでしょうね。

なお、構成要件該当性は犯罪成立要件の一つであること、また、故意に言う表象
認容の範囲を画す機能が有る事等を勘案し、それ以上に裁判官の心理とムードに
流されないためにもできるだけ判断の客観性を確保するにふさわしいものを求め
て構成要件「要素」として取捨選択されるのです。

以上がわたくしの考えです。そうしますと、「逆ではない」ですね。(w)

> 
> # う〜ん、「S氏は」なんて言うからどんなスバラシイ
> # 持論を展開してくれるのかと期待したけど、
> # この程度だったとは...(知らないと思ってた?)
>

どなたですか?「S氏」って。期待に添えなくて済みませんでした。でも、わた
くしはあなたにお金ももらっておりませんし、その義務も有りません。けれども
あなたが提供された「モノ」よりはいくらかでも有意義であるようにと心がけた
つもりです。(w)「この程度」…ってあなたに言われても…。m(_"_)m(笑い)正
直言って、あなたにはまだまだ他人の考えを評価できる学力は無いと思います。
どちらの大学の学生ですか?(笑い)そのことを少しは考えましょう。(笑い)

結局、、あなたは「何を」提供されましたか?どの部分を見ればいいのかな?こ
れは言うべき事ではないのでしょうが、あなたはご自分に言うべきことを他人に
言う癖が有るようなので<敢えて>(つらいつらい)言わせていただきました。
お互い勉強してまたやりましょうね。(笑い)でも、書いてない場合も有ります
ので注意しましょうね(大笑い)。「S氏」っていう方にもしっかり勉強しても
らい教わるのも大事でしょうね。(笑い)名前は忘れましたが「S氏」に勝ると
も劣らないお方もいらっしゃるようですのでその方に教わるのもいいかもしれま
せんね。有り難うね。(笑い)あっ、あなたの仰る、

  " 刑法の基本書の一冊くらい*まともに*読みましょうよ。"

この台詞には真面目に感動しました!涙が出たくらいです。腹が痛くもなりまし
た。(笑い)でも、行間を読めなければお話しにならないと思います。(すばら
しいアドバイスでしょう?)アゴがつかれましたのでこの辺でご勘弁くださいま
し。(笑い)

以上です。(w)

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one of the people in general