長島です。

もしかしてfj.sci.lawネタかな…とも思いつつ、
私の主張を裏付ける文献も見つけられていないんで、ちょっと様子見。
(芦部先生の概説書には何も書いていなかった…)

In article <20040206211805cal@nn.iij4u.or.jp>,
cal@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) wrote:

>もともと天皇が訴追されないことの根拠は
>皇室典範21条が
>摂政について「その在任中訴追されない。」と定めており
>「摂政ですら訴追されない。いわんや天皇をや。」
>という解釈に求められております。

私は皇室典範21条が無いとしても同じ結論になるんじゃないかと
考えているんですが、どうでしょう?

天皇の民事裁判権に関する平成元年11月20日最高裁判決はつまるところ
「日本国憲法で日本国、日本国民統合の象徴と定めている人物を
 日本国憲法下で定められた司法機関の裁判権に服させることはできない」
と言っていると思うのです。

そうであれば、これは刑事裁判権についても同じ説明が可能じゃないかと。

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Yasuyuki Nagashima 
yasu-n@horae.dti.ne.jp
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