厨子です。

"yam" <h_yam@h8.dion.ne.jp> wrote in message 
news:_hNqb.2759$l63.942@news1.dion.ne.jp...
>  「中立な第三者に立ってもらう」は、「捜査という
>  行為を裁判所という第三者によって承認してもらう
>  事でその行為の妥当性を保証してもらう」に相当する
>  と考えます。

 では、中立な第三者って誰ですか?
 どうやって、決定するのですか?
 貴殿の主張は、常に中立な第三者に立ってもらった上で行われている
のですか?
 また、中立な第三者がなければ、手続の上で駄目、というのは、fj.*
でそのように規定されているのですか?

>  少なくとも、自称被害者が勝手に押収したものは
>  証拠としての価値はゼロでしょう。

 そんなことはないでしょう。
 裁判で提出される証拠は、第三者が関与しているとは限りませんし、
少なくとも私がかかわった訴訟事例で、証拠としての価値はゼロとされ
たことはありません。

 第三者の関与がないから証拠としての価値がゼロ、という一般論は
どこの学説であるかを教示いただければ幸いです。


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 Naoto Zushi(厨子 直人) <news-admin@muzik.gr.jp>
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