引用順を変えています。

> (1)については絶対に正しいものを見分けられる者などいない
> =だからこそ、誰かの言うことを信じることにして進めるしかない
> (2)については事実が確定していれば答は1つのはず
> =だからこそ、「正しくない」と指摘ができる
> って思想があると思います。
>
> この思想に基づくと、ボールカウントについて
> 「誰が見たって同じ答しか出ないはずだ」といえるとすれば、
> 必ずしも審判に判断を委ねる根拠がなくなるという考え方は
> ありかも知れません。
>
> …で、私はその思想を背景に、
> ボールカウントは(2)相当かと思っていたけど、
> 「でもカウントはルールじゃなく事実の問題だよなぁ…
>  なんかしっくりこないなぁ…」
> 自分で自分の考えに首をひねっていたところ。
> ようやく、現行ルール上はこれも(1)相当だと理解できたところです。

つまり、審判の判定に基づくボールカウント(公知の事実)と、審判自身
が認識しているボールカウントが異なる場合、公知の事実として何百万と
いう観衆の認識しているボールカウントより、ただ1人である審判の
(誤って)認識しているボールカウントが唯一無二の絶対的なものである
というのが現行ルール上の解釈であり、誤っているのは実は何百万という
観衆の方になる、と。

私は、ボールカウントというものは審判が一度下した「判定」の結果から
当然のように導出される動かし難い事実である、と考えていました。
それこそ3アウトになれば当然のようにチェンジとなり、阪神が勝てば
阪神に1勝が記録され、マジックが減り、次の日の勝敗表で阪神に1勝が
加算された勝率が載るのと同じように。
しかしストライク・ボールの判定とともに、ボールカウント自体も審判の
認識が最優先かつ絶対的なもの、ということになるわけですか。

確かに(2)の考え方であれば、カウントに齟齬を来していると判明した時点
で遡及効果が発生して、今回の場合であれば打者の安打をノーカウントに
して(勿論打者凡退でも)四球でやり直し、といった処置が採られるべき
なんでしょうが現行ルールではそうはなっていませんから、そういう解釈に
帰結するのもまぁ納得できなくはないんですが...

ただ、審判自身の下した結果を、審判自身が誤って認識していたとしても
なおかつ誤っている認識が優先されるというのはやっぱり納得できん(^^;

> 法律の喩えが出てきたんで、もう少しこの喩えで話すと、
> 裁判も判定もその構造はいっしょで、
> (1) 事実の認定 (2) ルール(法律)のあてはめ
> の二段階構造をもっています。
>
> たとえば、
> ・投球が定められたある範囲内を通過した…(1)
> ・その投球をストライクとする…(2)
> って感じ。

ただ今回の場合、(2)の次に来る
ボールカウント…(3)
という概念が、法律の世界において該当するものが無いですね。
> (1) 事実の認定 (2) ルール(法律)のあてはめ
の(2)に該当するものは、裁判でいえばまさに「ジャッジ」を意味する
判決、刑の言い渡しになるのでしょうが、判決は終局裁判ですから同一
審級内に限って言えば基本的にこれ以降裁判官の主観の入る余地は
無いわけですが、野球の場合は(3)という、さらに審判の主観によって
左右される余地が出てきてしまうのが厄介なところです。

今回は打者が安打を放ったわけですが、仮に凡退してしまった場合は本来
一塁に生きられるところが死んでしまったことになり、裁判でいえば一度
無罪の判決が出ながら裁判官の主観で死刑に変わってしまうというような
事が、野球ではあり得るわけです。

そういえば「死ぬ」なんて用語を使うスポーツは野球ぐらいのものですね。
他に「刺す」「殺す」「盗む」「犠牲」等...
何故にこんな野蛮な用語を使うようになったのか...

最後は思いっきり飛んでしまった...

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Takachan
takatsuka@k3.dion.ne.jp