長島です。

In article <bfgp5c$bl1$1@cala.muzik.gr.jp>,
"Miyasun" <miyasun@mtj.biglobe.ne.jp> wrote:

>私が「偽証」というものを勘違いしてるかもしれないし、紹介
>したサイトでは『偽証とは民・刑事および行政訴訟などで、事
>実を明らかにするために裁判に出頭した証人が嘘をつくこと。』
>とありますが、日本でも同じ定義なのかと思ったのです。

「嘘をつくこと」の意味が何かって話じゃないでしょうか。
…ここで主観説と客観説に別れます。通説判例は主観説。

>> さあ「緑の服でした」と証言したこのおねいちゃんは偽証したのか?
>> ……詳細は <19980823175302cal@host.or.jp> を見ていただくこととして……。
>
>えっと…
>偽証はしてるけど偽証罪にはならない、という解釈でよろしい?

日本の偽証罪の定義では、真実はどうあれ
「自分の記憶に基づいた陳述をしている」んで、
上記の例だと「そもそも偽証していない」となります。

>満員電車の痴漢なんかもそうらしいですね。間違って冤罪を着せ
>てしまっても、間違えるのが仕方ない状況であれば偽証罪にもな
>らないし慰謝料も取られる事はない。

それも「嘘をつくこと」が何を意味するかの問題です。

>これは上記での「間違えるのは仕方ない」という状況での偽証
>とは違うと思います。こういう形での偽証では日本では普通に
>偽証罪になりますか?

日本ではそもそも刑事被告人の虚偽の陳述は処罰されないです。
偽証罪は刑法169条ですが、条文見ると分かるとおり、
単に虚偽陳述が悪いのではなく「どういう人が」まで書いてありますよ。

>少なくとも韓国では年間1000件が偽証罪で起訴されてるわけで…
>やはり偽証罪の要件が違うのか、白を黒と言うような偽証がはび
>こってるのか…

もし引用されていた記事のようなことがあるのであれば、
韓国では刑事被告人の虚偽陳述も偽証罪になるんじゃないでしょうか?
そう規定している国も少なくはないと聞いていますし、
被告人なら証人以上に言い逃れする可能性は高いと思う…

>ただ、あの手の話は感情にうったえるものが多いので、免疫がな
>いと疑ってかかる自分自身が情けない人間に感じたりしてしまい
>ますからね。だから日本全体が騙されたわけだけど…

そりゃま、「感情に訴えると冷静な判断ができなくなる」
最近の長崎の事件なんか見ていると、痛烈に感じること…

# 世間ではまた少年法がごちゃごちゃ言われているなぁ…
# ごちゃごちゃ言う前に少年法読めって言いたいし、
# 今回の場合は少年法の問題じゃないだろともいいたい…
# 附則除けば70条もない法律なのに、なんで読まないかな。

>では今度から、嘘をつきませんとルフィミアさんに誓約してから
>にしてもらおうかな?そうすれば絶対安心。(^^;

<fj.soc.law刑法169条>
可愛いめがねっこに宣誓した者が虚偽の説明をしたときは、
3月以上10年以内の毎日signature新ネタ披露の刑に処する。

…僕は宣誓していないから大丈夫だな(笑)

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Yasuyuki Nagashima 
yasu-n@horae.dti.ne.jp
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