福島和也@歯の治療中

"SASAKI Masato" <cal@nn.iij4u.or.jp> wrote in message
news:20030603204747cal@nn.iij4u.or.jp...
> 佐々木将人@函館 です。

> ちなみに私は49条の公衆の反対語として
> 30条の「家庭内及びそれに準ずる」を解しているのだけど
> さすがに権利者と同じことができるとは解していない……。

 49条はみなし規定なんで、「私的使用の為の複製」をしていない人が
「私的複製物」を云々した場合、その人は複製行為はしてないけど
複製したことにする・・・だからそこから私的範囲を導き出せるとは
思えないです。

 ちなみに私は「公衆」=「特定多数」+「不特定多数」+「不特定少数」
と理解しています。不特定少数を除外すると、公衆は単なる多数と
少数の違いだけになっちゃうので。
 で、「私的範囲」は「特定少数」でも、その「特定」の条件が「家庭内
及びそれに準ずる」という内容であると解しています。つまりは、
「家庭内及びそれに準」じない「特定少数」も存在するということです
が、ただ、これだと通説で認められている小規模サークル内での
複製を除外してしまうという欠点が。
 けれども、「私的範囲」=「特定少数」というのもなんか違うしなぁ・・・
という感じです。