今後の扱いについてお教えいただきたく、投稿いたします。

私の父は、小さい建設関連業の会社を経営しておりました。
ところが、先日、病気のために突如入院し、この先、仕事を継続することが不可能と
なり、
社員総会の議決を経て、解散登記をいたしました。
続く、清算登記のために、会社の財務書類を調べておりましたら、以前、事務員とし
て
雇用していた女性に対して、平成13年3月31日現在で230万円の貸出金があ
り、現在も
返済されていないことが判明致しました。
その女性は、既に、自己破産をしておりますが、その自己破産をする際に、債権者で
ある父
または父の会社に対する裁判所からの通知その他は一切ありませんでした。
本日、その女性宛てに、債務の確認と借用書の作成を求める内容証明郵便を発送いた
しまし
た。

で、もちろん逃げられたらアウトですが、借用書の作成・契約まで至った場合に、そ
の女性に
とっては、自己破産時には申告しなかった、つまり、法的に免責を受けていない債務
が新たに
確定することになると思います。
この場合、その女性が既に受けている自己破産・免責に基づいた返済になるのか、あ
るい
は、自己破産・免責の対象外の債務としてこちらから請求を出してよいのか、ご存知
の方
おられましたら、お教えくださいますようよろしくお願い申し上げます。

こんの