佐々木将人@函館 です。

>From:"tk" <inn_com@hotmail.com>
>Date:2003/06/03 19:22:27 JST
>Message-ID:<bbhste$ot1$1@pin3.tky.plala.or.jp>
>
>本日、その女性宛てに、債務の確認と借用書の作成を求める内容証明郵便を発送いた
>しまし
>た。

法的には意味がないと思います。
(理由後述)

>とっては、自己破産時には申告しなかった、つまり、法的に免責を受けていない債務
>が新たに
>確定することになると思います。

そうはならないでしょう。

破産法366条の12には確かに5号として
「破産者が知りて債権者名簿に記載しない請求権」とあって
その効果としては免責の効果が及ばないとされています。
しかし但書に「債権者が破産宣告を知らない場合を除く」とありますので
債権者が破産宣告のことを知っていたのであれば
この条文の適用がそもそもありません。
(裁判所が通知していれば知らないというのはまず通りませんが
 通知していないからと言って知らないことの証明にはなりません。)
そして但書が発動されないとしても
債権者としてあげなかったことが直ちに5号にあたる訳でもありません。
判例でも個々の事情により免責を認めたものとそうでないものがあります。

もしここで免責が認められないのであれば
新たに手続をとるのはまず無意味です。
もともとの債権として請求すればいいだけ。
(もともとの債権として請求できない何か事情があれば
 そのような債権はおそらく免責を認めることになるでしょう。)
もし免責が認められるなら
新たな手続をとっても無効です。(判例あり)

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cal@nn.iij4u.or.jp  佐々木将人
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